○熊本大学大学教育統括管理運営機構規則
(平成28年5月26日規則第313号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の5第3項の規定に基づき、熊本大学大学教育統括管理運営機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 機構は、熊本大学(以下「本学」という。)の教養教育を含む学士課程教育及び大学院課程教育(以下「大学教育」という。)の理念及び目的が達成されるよう、大学教育を統括するとともに、教養教育(大学院教養教育を含む。次条及び第4条において同じ。)の円滑な運営・実施並びに戦略的な入学者選抜(以下「入試戦略」という。)、戦略的な就職支援(以下「就職戦略」という。)及びグローバル教育の企画・立案を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学教育の統括管理に関すること。
(2) FDの企画・立案等に関すること。
(3) 教学情報の評価分析に関すること。
(4) 教養教育の運営・実施及び内部質保証に関すること。
(5) 入試戦略、就職戦略及びグローバル教育の企画・立案に関すること。
(6) その他機構の目的を達成するために必要な事項
(室)
第4条 機構に、次に掲げる室を置く。
(1) 教育プログラム管理室
(2) 入試・就職戦略室
(3) 評価分析室
(4) グローバル教育推進室
2 教育プログラム管理室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育課程の編成及び実施に関する方針に基づく教育プログラムの構築及び管理に関すること。
(2) 大学教育の質向上施策の統括管理に関すること。
(3) 教育課題への対応に関すること。
(4) 学修支援施策の統括管理に関すること。
(5) 教養教育の統括管理に関すること。
(6) その他教育プログラム管理に関する事項
3 入試・就職戦略室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 入試戦略及び就職戦略の検討及び提案に関すること。
(2) 多面的評価を含む入学者選抜の実施支援に関すること。
(3) アドミッションオフィサーの育成に関すること。
(4) キャリア教育の実施支援に関すること。
(5) 熊本県を中心とした地域の企業等への就職支援に関すること。
(6) 入試と就職を連携させた広報戦略に関すること。
(7) その他入試戦略及び就職戦略に関する事項
4 評価分析室は、次に掲げる業務を行う。
(1) FDの企画・立案及び実施効果の分析に関すること。
(2) 教育目標及び教育手法の妥当性の分析に関すること。
(3) 学生の到達度管理に関すること。
(4) 入学者選抜における評価手法及び評価能力の妥当性の分析に関すること。
(5) 入学者選抜及び教育効果の分析に関すること。
(6) その他評価分析に関する事項
5 グローバル教育推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) グローバル教育の推進及び質向上に係る取組に関すること。
(2) グローバル教育に係る課題への対応に関すること。
(3) グローバル教育に係る施策の統括管理に関すること。
(4) スーパーグローバル大学創成支援事業のグローバル教育に係る取組の定着化に関すること。
(5) 学生の海外留学の促進及び支援に関すること。
(6) 留学生の受入れの促進及び支援に関すること。
(7) 地域のグローバル教育に関すること。
(8) その他グローバル教育の推進に関する事項
(教養教育実施本部)
第5条 機構に、教養教育実施本部(以下「実施本部」という。)を置く。
2 実施本部は、教育プログラム管理室の統括管理の下、教養教育を運営・実施する。
3 実施本部は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、部局等の運営方針上、教養教育を担当しない教員については、熊本大学大学教育統括管理運営機構運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、これを除くことができる。
(1) 本学の専任教員(助手を除く。)
(2) その他機構長が必要と認めた者
4 実施本部に、教養教育の教育課程の編成に基づき、分野別部会及び科目別部会を置き、前項各号に規定する教員は、いずれか又は複数の部会に所属するものとする。
5 実施本部及び部会に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院課程教育推進部)
第6条 機構に、大学院課程教育推進部(以下「大学院推進部」という。)を置く。
2 大学院推進部は、教育プログラム管理室の統括管理の下、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学院課程教育の教育課題に関すること。
(2) 大学院博士課程学生支援プログラム運営委員会と連携した大学院博士課程学生支援プログラムの支援に関すること。
3 大学院推進部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学院課程教育を担当する本学の教員のうちから、機構長が指名する者
(2) その他機構長が必要と認めた者
4 大学院推進部に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第7条 機構に、次に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 教養教育実施本部長
(4) 大学院課程教育推進部長
(5) 専任教員
(6) 特任教員
(7) 併任教員
(8) その他必要な職員
(機構長)
第8条 機構長は、教育・学生支援担当の副学長をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第9条 副機構長は、本学の専任教授のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は、機構長の業務を補佐するとともに、室の業務を統括する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 副機構長に欠員が生じた場合の補欠の副機構長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(教養教育実施本部長)
第10条 教養教育実施本部長は、本学の専任教員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。
2 教養教育実施本部長は教養教育実施本部の業務を統括する。
3 教養教育実施本部長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 教養教育実施本部長に欠員が生じた場合の補欠の教養教育実施本部長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(大学院課程教育推進部長)
第11条 大学院課程教育推進部長は、大学院課程教育を担当する本学の専任教員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。
2 大学院課程教育推進部長は、大学院推進部の業務を統括する。
3 大学院課程教育推進部長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 大学院課程教育推進部長に欠員が生じた場合の補欠の大学院課程教育推進部長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(専任教員の選考)
第12条 専任教員の選考は、熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会の意見を聴いて、学長が行う。
(運営会議)
第13条 機構の管理運営に関し必要な事項を審議するため、運営会議を置く。
(組織)
第14条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 教養教育実施本部長
(4) 大学院課程教育推進部長
(5) 教育学部及び大学院教育学研究科の副部局長のうちから選出された者 1人
(6) 文学部、法学部及び大学院社会文化科学教育部の副部局長のうちから選出された者 2人
(7) 理学部、工学部及び大学院自然科学教育部の副部局長のうちから選出された者 2人
(8) 医学部及び大学院医学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(9) 薬学部及び大学院薬学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(10) 情報融合学環の副部局長 1人
(11) 大学院保健学教育部の副部局長 1人
(12) 機構の専任の教授
(13) 半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター長
(14) 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育副センター長
(15) 大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター副センター長
(16) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第16号の委員は、機構長が委嘱する。
3 第1項第16号の委員の任期は、機構長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第15条 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 大学教育の統括管理に関する事項
(2) 大学教育の実施に係る企画・立案に関する事項
(3) 教養教育の運営、入試戦略、就職戦略、グローバル教育、FD及び教学情報の評価分析に関する重要事項
(4) この規則その他重要な規則の制定改廃に関する事項
(5) 教育会議から付託があった事項
(6) その他機構の目標を達成するために必要な重要事項
(議長等)
第16条 運営会議に、議長及び副議長を置き、議長は機構長をもって充て、副議長は副機構長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。
(議事)
第17条 運営会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第18条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(教育管理委員会)
第19条 運営会議に、機構の円滑な運営に資するため熊本大学大学教育統括管理運営機構教育管理委員会(以下「教育管理委員会」という。)を置く。
2 教育管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(教務委員会等)
第20条 機構に、本学の大学教育に関する専門的事項を審議するため、次に掲げる委員会を置く。
(1) 教務委員会
(2) ファカルティ・ディベロップメント委員会
(3) 入学試験委員会
(4) 進路支援委員会
(5) グローバル教育支援委員会
2 前項各号に掲げる委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項に掲げる委員会のほか、機構に、専門的事項を調査審議するため、ワーキンググループ等を置くことができる。
4 ワーキンググループ等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第21条 機構に関する事務は、学生支援部各課の協力を得て、教育支援課において処理する。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 熊本大学教養教育機構規則(平成23年8月1日制定)
(2) 熊本大学教養教育機構運営委員会規則(平成23年8月1日制定)
(3) 熊本大学大学教育機能開発総合研究センター規則(平成16年4月1日制定)
(4) 熊本大学大学教育機能開発総合研究センター長候補者選考細則(平成20年2月4日制定)
(5) 国立大学法人熊本大学教育会議学士課程教育推進委員会細則(平成21年5月18日制定)
3 この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項の副機構長の任期は、同条第3項の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。
4 この規則施行後、最初に委嘱される第9条第1項の教養教育実施本部長の任期は、同条第3項の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年2月27日規則第23号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第93号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第171号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規則第238号)
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この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第285号)
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この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第97号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日規則第22号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月11日規則第168号)
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この規則は、令和3年5月11日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第23号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日規則第12号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第208号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第138号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第203号)
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この規則は、令和6年4月25日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規則第16号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第49号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。