○熊本大学ファカルティ・ディベロップメント委員会教養教育FD専門委員会細則
(平成28年6月1日細則第44号)
改正
平成29年3月31日細則第25号
平成30年3月22日細則第21号
平成31年3月28日細則第28号
令和2年3月9日細則第13号
令和3年5月18日細則第18号
令和7年3月17日細則第25号
(設置)
第1条 この細則は、熊本大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則(平成23年3月24日制定)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学ファカルティ・ディベロップメント委員会教養教育FD専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教養教育実施本部長(以下「実施本部長」という。)
(2) 教養教育実施本部(以下「実施本部」という。)の部会のうち、分野別部会(数学・統計学、健康スポーツ科学を除く。)から選出された教員 8人
(3) 実施本部の部会のうち、科目別部会から選出された教員 8人
(4) 大学教育統括管理運営機構から選出された教員 1人
(5) 研究開発戦略本部から選出された教員 1人
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号から第6号までの委員は、委員長が委嘱する。
3 第1項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第6号の委員の任期は、委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教養教育におけるFDの実施に関すること。
(2) 教養教育の内部質保証に関すること。
(3) その他教養教育におけるFDの実施に関し必要な事項
(委員長等)
第4条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は実施本部長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副委員長の任期は、1年とする。
5 副委員長に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残任期間とする。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号から第6号までの委員の任期は、同条第3項の規定に関わらず、平成30年3月31日までとする。
3 この細則施行後、最初に選出される第4条第1項の副委員長の任期は、同条第4項の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月31日細則第25号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第21号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日細則第28号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日細則第13号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月18日細則第18号)
この細則は、令和3年5月18日から施行する。
附 則(令和7年3月17日細則第25号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。