○熊本大学教務委員会教養教育教務専門委員会細則
(平成28年6月1日細則第45号) |
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(設置)
第1条 この細則は、熊本大学教務委員会規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学教務委員会教養教育教務専門委員会(以下「専門委員会」という。) を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教養教育実施本部長(以下「実施本部長」という。)
(2) 教養教育実施本部(以下「実施本部」という。)の部会のうち、分野別部会(数学・統計学、健康スポーツ科学を除く。)から選出された教員 10人
(3) 実施本部の部会のうち、科目別部会から選出された教員 8人
(4) 大学教育統括管理運営機構から選出された教員 1人
(5) 研究開発戦略本部から選出された教員 1人
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号から第6号までの委員は、委員長が委嘱する。
3 第1項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第6号の委員の任期は、委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、教養教育に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) 年間実施計画(学事暦、年間予定、非常勤講師の任用計画等をいう。)の案の作成に関すること。
(2) 授業の時間割に関すること。
(3) 履修指導の支援に関すること。
(4) 試験の実施に関すること。
(5) 履修案内等の作成に関すること。
(6) その他教養教育の実施に関し必要な事項
(委員長等)
第4条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は実施本部長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副委員長の任期は、1年とする。
5 副委員長に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残任期間とする。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成28年6月1日から施行する。
2 熊本大学教養教育機構運営委員会教養教育教務委員会細則(平成23年8月1日制定) は、廃止する。
3 この細則施行後、平成28年9月30日までの間、第2条第1項各号の委員及び第4条第1項の委員長は、第2条及び第4条の規定に関わらず、この細則施行の日の前日に熊本大学教養教育機構運営委員会教養教育教務委員会の委員及び委員長であった者とする。
4 平成28年10月1日以降、最初に委嘱される第2条第1項第2号から第6号までの委員の任期は、同条第3項の規定に関わらず、平成30年3月31日までとする。
5 平成28年10月1日以降、最初に選出される第4条第1項の副委員長の任期は、同条第4項の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月31日細則第24号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第28号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日細則第16号)
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日細則第12号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日細則第14号)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。