○熊本大学大学教育統括管理運営機構教育管理委員会規則
(平成28年6月1日規則第336号) |
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(趣旨)
第1条 熊本大学大学教育統括管理運営機構規則(平成28年5月26日制定)第19条第2項の規定に基づき、熊本大学大学教育統括管理運営機構教育管理委員会(以下「教育管理委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教育管理委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学教育統括管理運営機構長(以下「機構長」という。)
(2) 大学教育統括管理運営機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) 大学教育統括管理運営機構教養教育実施本部長
(4) 大学教育統括管理運営機構大学院課程教育推進部長
(5) 大学教育統括管理運営機構(以下「機構」という。)の専任教員
(6) 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター副センター長
(7) 大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター副センター長
(8) 学長特別補佐のうちから教育・学生支援担当の副学長が指名する者
(9) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員は、機構長が委嘱する。
3 第1項第9号の委員の任期は、機構長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 教育管理委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) FDの運営に関すること。
(2) 教学情報の評価分析に関すること。
(3) 教養教育の運営に関すること。
(4) 教養教育担当講師及びティーチング・アシスタントの人事に関すること。
(5) 戦略的な入学者選抜及び就職支援並びにグローバル教育の企画・立案に関すること。
(6) 将来構想に関すること。
(7) 機構の予算及び決算に関すること。
(8) 機構の附属施設の管理運営に関すること。
(9) その他機構の管理運営に関し必要な事項
(委員長等)
第4条 教育管理委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は機構長をもって充て、副委員長は副機構長をもって充てる。
2 委員長は、教育管理委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 教育管理委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 教育管理委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 第3条各号に掲げる事項に関する教育管理委員会の議決は、これをもって大学教育統括管理運営機構運営会議(以下「運営会議」という。)の議決とする。
[第3条各号]
4 前項の規定にかかわらず、教育管理委員会において疑義が生じた事項については、運営会議において審議し、議決するものとする。
5 教育管理委員会において審議・議決した事項については、運営会議の構成員に報告するものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を教育管理委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 教育管理委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、教育管理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第172号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第98号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規則第28号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第24号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第208号)
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この規則は、令和6年4月25日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規則第17号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。