○熊本大学大学教育統括管理運営機構教養教育実施本部規則
(平成28年6月1日規則第337号)
改正
平成28年10月18日規則第438号
平成29年2月27日規則第24号
平成30年3月22日規則第173号
(趣旨)
第1条 熊本大学大学教育統括管理運営機構規則(平成28年5月26日制定)第5条第5項の規定に基づき、大学教育統括管理運営機構教養教育実施本部(以下「実施本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(部会)
第2条 実施本部に、次の表に掲げる部会を置く。
 分野別部会 数学・統計学部会
 物理学部会
 化学部会
 生物学部会
 地学部会
 科学と技術部会
 健康スポーツ科学部会
 医科学部会
 保健科学部会
 薬科学部会
 哲学部会
 教育学部会
 心理学部会
 法学部会
 政治学・経済学部会
 芸術学部会
 文学・言語学部会
 社会学部会
 歴史学部会
 科目別部会 既修外国語部会
 初修外国語部会
 理系英語部会
 情報科目部会
 肥後熊本学部会
 理系基礎科目部会
 体育スポーツ科学科目部会
 キャリア科目部会
  Multidisciplinary Studies部会
(業務)
第3条 部会は、教養教育の授業科目に係る次の業務を行う。
(1) 授業計画の作成に関すること。
(2) FD活動の実施に関すること。
(3) 授業内容・方法の研究及び開発に関すること。
(4) その他教養教育の実施と改善に関すること。
2 科目別部会は、前項に掲げるもののほか、次の業務を行う。
(1) 授業内容に係る統一方針に関すること。
(2) 授業科目の評価基準に関すること。
(部会長等)
第4条 部会に部会長及び副部会長(以下「部会長等」という。)を置く。
2 部会長等は、部会委員の互選により定める。ただし、肥後熊本学部会及びキャリア科目部会の部会長にあっては、大学教育統括管理運営機構の専任教員から選出する。
3 部会長等の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。
4 部会長等に欠員が生じた場合の補欠の部会長等の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残任期間とする。
5 部会長の任期終了後、新部会長が選定されるまでの間は、前部会長又は前部会長が指名する部会委員が部会長の職務を代行する。
(代表者(幹事)会議)
第5条 部会間の情報共有及び連絡調整を行うため、実施本部に代表者(幹事)会議を置き、必要に応じ開催する。
(事務)
第6条 実施本部の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、教養教育実施本部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に選出される第4条第1項に定める部会長等の任期は、同条第3項の規定に関わらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成28年10月18日規則第438号)
この規則は、平成28年10月18日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規則第24号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に選出されるMultidisciplinary Studies部会の部会長の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月22日規則第173号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。