○熊本大学グローバルアドバイザリーボード細則
(平成28年7月19日細則第60号)
改正
平成30年3月6日細則第16号
令和4年3月29日細則第13号
令和7年3月21日細則第22号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学グローバル推進機構規則(平成27年2月27日制定)第17条第2項の規定に基づき、外部委員会の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条 外部委員会の名称は、熊本大学グローバルアドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)とする。
(任務)
第3条 アドバイザリーボードは、次に掲げる評価及び助言を行う。
(1) 熊本大学(以下「本学」という。)のグローバル戦略の策定及び実施に関すること。
(2) グローバル人材及び国際交流の推進に関すること。
(3) その他熊本大学グローバル推進機構の目的を達成するために必要な活動等に関する事項
(組織)
第4条 アドバイザリーボードは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 熊本大学長(以下「学長」という。)
(2) 熊本大学グローバル推進機構長
(3) 熊本大学グローバル推進機構副機構長
(4) 学外有識者 5人以内
(5) その他学長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は、次のいずれかに該当する者とし、学長が委嘱する。
(1) 国内外の高等教育の動向に精通し、高い見識を有する者
(2) 産業界や行政、大学等で幅広い経験を持つ者
3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号及び第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 アドバイザリーボードに、委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、アドバイザリーボードを招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(事務)
第6条 アドバイザリーボードの事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、アドバイザリーボードに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成28年8月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第4条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月6日細則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日細則第13号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日細則第22号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。