○国立大学法人熊本大学基金修学支援事業細則
(平成28年9月27日細則第61号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学基金規則(平成20年1月10日制定)第12条の規定に基づき、同規則第5条第1号に規定する国立大学法人熊本大学基金修学支援事業(以下「修学支援事業」という。)に関し必要な事項を定める。
(修学支援事業)
第2条 修学支援事業は、熊本大学の学生(学部若しくは学環の学生又は大学院生に限る。以下同じ。)に対し、修学の支援を行うことにより修学継続に繋がることを目的とする。
(修学支援事業の使途)
第3条 修学支援事業に対して拠出された寄附金は、次に掲げる使途に充当するものとする。
(1) 次に掲げる使途であって、経済的理由により修学に困難がある学生に対するもの
イ 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
ロ 学資金を貸与し、又は給付する事業
ハ 教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用を負担する事業
ニ 学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に雇用するために係る経費を負担する事業
ホ 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として、当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業
(2) 個々の学生の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業であって、障害のある学生に対するもの
2 修学支援事業に対して拠出された寄附金の使途は、変更してはならない。
(管理)
第4条 修学支援事業は、国立大学法人熊本大学基金の他の事業と独立して管理するものとする。
2 修学支援事業から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が法人本部に対して償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び修学支援事業に帰属するものとしなければならない。
(書類の作成・保存)
第5条 修学支援事業に関する寄附者名簿を作成し、保存しなければならない。
2 修学支援基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類を作成し、5年間保存しなければならない。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、修学支援事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成28年9月27日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日細則第30号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日細則第8号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日細則第39号)
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この細則は、令和6年10月1日から施行する。