○熊本大学教務委員会eポートフォリオ専門委員会細則
(平成28年10月18日細則第73号)
改正
平成30年3月30日細則第29号
令和5年2月16日細則第2号
(設置)
第1条 熊本大学教務委員会規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学教務委員会に、eポートフォリオ専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学教育統括管理運営機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(2) 大学教育統括管理運営機構から選出された教員 1人
(3) 半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センターから選出された教員 1人
(4) 人文社会科学系、自然科学系及び生命科学系の各分野から選出された教員 各1人
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号から第5号までの委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3 第1項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、eポートフォリオの運用に関し必要な事項について審議する。
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、副機構長をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(教務委員会への報告)
第7条 委員長は、議事の内容を教務委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課で処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成28年10月18日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号から第5号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日細則第29号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日細則第2号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。