○熊本大学病院虐待対応委員会チャイルドプロテクションチーム要項
(平成28年10月19日要項第141号)
改正
平成29年3月8日要項第2号
平成30年3月14日要項第49号
平成31年3月13日要項第16号
令和2年9月9日要項第35号
令和5年3月8日要項第6号
令和6年6月12日要項第41号
(趣旨)
1 熊本大学病院虐待対応委員会規則(平成22年9月8日制定。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、熊本大学病院虐待対応委員会チャイルドプロテクションチーム(以下「CPT」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
2 CPTは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 規則第2条第1項の委員のうちから虐待対応委員会委員長が指名する者 1人
(2) 小児科の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(3) 産科又は婦人科の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(4) 神経精神科の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(5) 集中治療部の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(6) 救急部の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(7) 心理支援センターの公認心理師のうちから選出された者 1人
(8) 看護部から選出された者 2人
(9) 病院事務部医療サービス課から選出された社会福祉士及び事務職員 各1人
(10) その他第7項のリーダーが必要と認めた者 若干人
3 前項第2号から第10号までの構成員は、病院長が委嘱する。
4 第2項第2号から第10号までの構成員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5 第2項第2号から第10号までの構成員に欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(業務)
6 CPTは、次に掲げる業務を行う。
(1) 虐待を受けたと疑われる18歳未満の児童(以下「被虐待児童」という。)を担当する医師からの相談対応に関すること。
(2) 被虐待児童の状態の把握に関すること。
(3) 被虐待児童の家族状況の把握に関すること。
(4) 被虐待児童及びその家族等への初期対応に関すること。
(5) 児童相談所等との連絡調整に関すること。
(6) 周産期ハイリスクケースへの対応に関すること。
(7) 被虐待児童への支援に係る啓発に関すること。
(8) 養育支援体制を確保するための研修の企画・実施に関すること。
(9) その他被虐待児童に関する事項
(リーダー)
7 チームに、リーダーを置き、第2項第1号の者をもって充てる。
8 リーダーは、CPTの業務を総括する。
9 リーダーは、必要に応じ、CPTを招集する。
10 リーダーは、CPTにおいて児童相談所等に通告の必要があると決定した事項について、虐待対応委員会委員長に報告するものとし、必要に応じて意見を述べることができる。
11 リーダーに事故があるときは、リーダーがあらかじめ指名する構成員がその職務を代行する。
(事務)
12 CPTの事務は、病院事務部医療サービス課において処理する。
(雑則)
13 この要項に定めるもののほか、CPTに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1 この要項は、平成28年10月19日から施行する。
2 この要項施行後、最初に委嘱される第2項第2号から第10号までの構成員の任期は、第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月8日要項第2号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日要項第49号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第16号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日要項第35号)
1 この要項は、令和3年3月1日から施行する。
2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前の第2項第6号の規定により選出されている委員である者は、改正後の同号の規定により選出された委員となるものとし、その任期は、第4項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月8日要項第6号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月12日要項第41号)
この要項は、令和6年7月1日から施行する。