○国立大学法人熊本大学文書館寄贈及び寄託文書資料等受入細則
(平成28年10月27日細則第68号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学文書館利用等規則(平成28年10月27日制定)第15条第3項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学文書館(以下「文書館」という。)が、歴史的若しくは文化的な文書及び資料又は学術研究用の文書及び資料等(以下「文書資料等」という。)の寄贈及び寄託を受け入れるための受入基準及び受入手続に関し必要な事項を定める。
(受入基準)
第2条 文書館は、法人等又は個人から寄贈又は寄託する旨の申し出があった文書資料等について、次に掲げる基準のいずれかに該当すると認めるものを文書資料等として受け入れるものとする。
(1) 熊本大学(以下「本学」という。)又は本学教職員(本学教職員であった者を含む。)の諸活動の軌跡を示すもの
(2) 本学の特定歴史公文書に記録された情報を補完することができるもの
(3) 地域の教育、文化、歴史又は学術等に関するもの
(4) その他館長が特に必要と認めたもの
(寄贈手続)
第3条 文書資料等を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)から文書資料等の寄贈の申し出があったときの手続については、国立大学法人熊本大学寄贈物品取扱規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによるものとする。
2 館長は、寄贈による文書資料等を受領したときは、文書資料等受領書(別記様式第1)を寄贈者に交付するものとする。
(寄託手続)
第4条 文書資料等を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。) から文書資料等の寄託の申し出があったときの手続については、国立大学法人熊本大学物品無償借入取扱規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによるものとする。
2 館長は、文書資料等を受託したときは、文書資料等預り書(別記様式第2)を寄託者に交付するものとする。
3 寄託期間満了により、文書資料等を返還するときは、返却受領書(別記様式第3)に寄託者の署名及び押印を受けるものとする。
(寄託期間)
第5条 文書資料等の寄託期間は、原則として5年とする。
2 前項の寄託期間満了の日の2か月前までに契約責任者又は寄託者のいずれからも別段の意志表示がないときは、寄託期間を5年間更新するものとし、その後も同様とする。
(寄託契約の解除又は変更)
第6条 契約責任者又は寄託者が、寄託契約を解除又は変更しようとする場合には、寄託契約を解除又は変更しようとする日の2か月前までに申し出て、協議するものとする。
2 寄託契約を解除するときは、館長は、解除の日から原則として30日以内に、文書資料等預り書と引換えに、文書資料等を寄託者に返還するものとする。
3 前項の場合において、引き続き一部の文書資料等を寄託しようとするとき又は寄託契約を変更するときは、第4条に規定する手続を適用する。
[第4条]
(著作権の調整)
第7条 館長は、第3条又は第4条の規定に基づき受け入れた文書資料等に著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは映像(以下「著作物等」という。)が含まれている場合は、当該著作物等について、必要に応じて、予め著作者、著作権者、実演家又は著作権隣接権者から著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権についての許諾や同意を得ること等により、当該文書資料等の円滑な利用に備えるものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日細則第36号)
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この細則は、令和元年5月7日から施行する。