○熊本大学新庄鷹義基金修学支援奨学金実施要項
(平成28年12月15日要項第142号)
改正
平成30年3月22日要項第34号
平成31年3月28日要項第81号
令和元年5月7日要項第88号
令和4年3月30日要項第20号
令和5年3月24日要項第7号
令和7年3月27日要項第13号
(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学(以下「本学」という。)の学生(研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生並びに外国人留学生を除く。以下同じ。)で学業優秀であり経済的に困窮している者に対する奨学金制度に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条 奨学金制度の名称は、熊本大学新庄鷹義基金修学支援奨学金(以下「奨学金」という。)とする。
(対象者)
第3条 奨学金の対象となる学生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、申請年度において休学又は留年している者を除く。
(1) 本学に入学、転入学、編入学又は再入学後1年以上在学する学部学生
(2) 熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第89条に定める懲戒(以下「懲戒」という。)を受けたことがない者
(3) 学業優秀と認められる者
(奨学金の額及び支給期間)
第4条 奨学金の額は年額50万円とし、支給期間は年度を単位とする。
(支給人数)
第5条 奨学金を支給する学生(以下「奨学生」という。)の人数(以下「支給人数」という。)は、毎年度、各学部各年次2人とする。ただし、工学部にあっては各年次4人、医学部及び薬学部にあっては第5年次及び第6年次は各1人とする。
2 選考の結果、奨学生に該当する者が前項に規定する支給人数に満たない学部にあっては、当該年度の残余数を次年度以降に繰り越すことができる。
(申請)
第6条 奨学金の受給を希望する学生は、申請書(別記様式1)及び必要書類(以下「申請書類」という。)を学部長を経由して学長へ提出するものとする。
(候補者の選考)
第7条 学部長は、学部内におけるグレード・ポイント・アベレージその他の学業成績の基準(以下「学業成績基準」という。)に基づき選考の上、奨学生候補者を決定し、学長に順位を付して推薦する。ただし、学業成績基準による選考において同位者がいる場合は、申請書類による家計状況等を考慮し、選考するものとする。
2 学業成績基準は、学部で策定し、学生委員会の議を経て決定する。
(奨学生の決定)
第8条 学長は、学部から推薦のあった奨学生候補者について、学生委員会での議を経て決定し、申請した学生及び学部長に通知する。
(奨学金の支給)
第9条 奨学金は、年額を2で除して得た額を前学期及び後学期にそれぞれ支給する。
(修学成果報告書の提出)
第10条 奨学生は、奨学金の支給期間終了時に修学成果報告書(別記様式2)を学部長を経由して学長に提出する。
(取消し)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学生としての資格を取り消すことがある。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があることが判明した場合
(2) 懲戒を受けた場合
(3) 休学、退学、除籍又は死亡した場合
(4) その他奨学生として適当でないと判断された場合
(奨学金の返還)
第12条 奨学金の返還は、原則として要しないものとする。ただし、前条により奨学生の資格を取り消した奨学生については、既に支給された奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(事務)
第13条 奨学金に関する事務は、経営企画本部の協力を得て、学生支援部学生生活課において処理する。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、奨学金の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成29年4月1日から施行し、平成28年度以降本学に入学、転入学、編入学又は再入学した者から適用する。
2 平成29年度から令和2年度までの間、第3条第1号の規定の適用については、同号中「学部学生」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度において、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
 適用年度 読み替える字句
 平成29年度 「第2年次の学部学生」
 平成30年度 「第2年次及び第3年次の学部学生」
 令和元年度 「第2年次、第3年次及び第4年次の学部学生」
 令和2年度 「第2年次、第3年次、第4年次及び第5年次の学部学生」
3 令和6年度から令和9年度までの間、第3条第1号の規定の適用については、同号中「学部学生」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度において、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
  適用年度 読み替える字句
 令和6年度 「第3年次、第4年次、第5年次及び第6年次の学部学生」
 令和7年度 「第4年次、第5年次及び第6年次の学部学生」
 令和8年度 「第5年次及び第6年次の学部学生」
 令和9年度 「第6年次」
附 則(平成30年3月22日要項第34号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第81号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第88号)
この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要項第20号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日要項第7号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第13号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1(第6条関係)
申請書

別記様式第2(第10条関係)
修学成果報告書