○国立大学法人熊本大学病院監査委員会規則
(平成29年1月13日規則第1号)
改正
平成30年3月30日規則第180号
平成30年11月5日規則第271号
平成31年3月28日規則第259号
令和2年5月25日規則第182号
令和6年7月18日規則第232号
(設置)
第1条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第2号の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人熊本大学病院監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療に係る安全管理又は法律に関する見識を有する者その他の学識経験を有する者
(2) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号の委員を除く。)
(3) その他学長が必要と認めた者
2 委員の数は、3人以上とし、前項第1号及び第2号の委員が含まれるものとする。
3 委員の過半数は、本学と利害関係のない(過去10年以内に本学と雇用関係にないこと及び委員に属する年度を含む過去3年度の期間において、年間50万円を超える寄附金、契約金等(委員会に係る費用を除く。)を本学から受領していないことをいう。以下同じ。)者とする。
4 第1項第1号及び第2号の委員は、病院長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
5 第1項第1号及び第2号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
6 第1項第1号及び第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
7 第1項第3号の委員は、病院長の推薦に基づき、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(任務等)
第3条 委員会は、病院の医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療の質・安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者等の業務の状況について病院長から報告を求め、又は必要に応じ確認を実施するとともに、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を述べる。
2 委員会は、監査報告書を学長に提出するとともに、監査結果を公表するものとする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、本学と利害関係にない委員から学長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(委員会の開催及び議事)
第5条 委員会は、年2回以上開催するものとする。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第180号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に委嘱されていた第2条第1項第1号及び第2号の委員の任期にあっては、この規則による改正後の第2条第5項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成30年11月5日規則第271号)
この規則は、平成30年11月5日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成30年6月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第259号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日規則第182号)
この規則は、令和2年5月25日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月18日規則第232号)
この規則は、令和6年7月18日から施行する。