○熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター規則
(平成29年1月26日規則第16号)
改正
平成29年9月29日規則第224号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 センターは、先進的な地下水循環、沿岸環境及び減災型社会システムに関する研究を推進することで、学生及び社会人の人材育成を行うとともに、その成果を国内外に発信・展開することを通じて地域と国際社会に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地下水循環、沿岸環境及び減災型社会システムに関する研究及び教育並びに研究教育成果に基づく地域社会への貢献に関すること。
(2) 行政機関及び企業・諸団体からの委託に基づく調査研究に関すること。
(3) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 地下水循環部門
(2) 沿岸環境部門
(3) 減災型社会システム部門
(4) 地域デザイン部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 併任教員
(5) 兼務教員
(6) 客員教員
(7) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センターの専任の教授のうちから、センター長の指名に基づいて第11条に定める運営委員会において選考する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(専任教員の選考)
第8条 専任教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(兼務教員)
第9条 兼務教員は、熊本大学(以下「本学」という。)の教員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 センター長は、前項の推薦を行うに当たっては、兼務教員として推薦しようとする者の所属する部局の長の同意を得るものとする。
3 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(学外協力研究者)
第10条 センターに、学外協力研究者を置くことができる。
2 学外協力研究者は、次条に定める運営委員会の議を経て、センター長が委嘱する。
3 学外協力研究者に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第11条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第12条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター専任の教授
(4) 大学院先端科学研究部の理学系教授のうちから選出された者 2人
(5) 大学院先端科学研究部の工学系教授のうちから選出された者 2人
(6) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号から第6号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号から第6号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の審議事項)
第13条 運営委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営、研究及び教育に関する事項
(2) その他センターの管理運営に関し必要な事項
2 委員会は、前項に規定するもののほか、学長が熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(委員長)
第14条 運営委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第15条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、職務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると委員長が認めた者については、委員数に算入しないものとする。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、センター教員の採用及び昇任のための選考に関する議事については、出席した委員の3分の2以上の議決を必要とする。
(意見の聴取)
第16条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(臨海実験施設)
第17条 センターに、臨海実験施設(以下「施設」という。)を置く。
2 施設は、熊本県上天草市松島町合津に置き合津マリンステーションと称する。
3 施設は、本学の職員又は学生が教育研究のために使用するほか、本学の教育研究上支障がないと認められるときは、教育関係の共同利用拠点として、共同利用(他の大学が、当該大学の教育課程上の実習を行うため、センター職員の指導の下に施設を利用することをいう。)に供するものとする。
4 その他施設の使用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(共同利用委員会)
第18条 施設の共同利用の実施に関する重要事項を審議するため、熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター臨海実験施設共同利用委員会(以下「共同利用委員会」という。)を置く。
(共同利用委員会の組織)
第19条 共同利用委員会は、次に掲げる委員をもって組織するものとし、施設の職員の委員数は、共同利用委員会の委員の総数の2分の1以下とする。
(1) センター長
(2) センター専任の教授または准教授のうちからセンター長が指名する者 2人
(3) 共同利用に係る事項に関し学識経験を有する者 4人
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第2号から第4号までの委員は、センター長が委嘱する。
3 第1項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第4号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(共同利用委員会の審議事項)
第20条 共同利用委員会は、次の事項を審議する。
(1) 施設の共同利用の公募及び採択の方針に関すること。
(2) 施設の共同利用の年度計画に関すること。
(3) その他施設の共同利用の実施に関する事項
(準用)
第21条 第14条から第16条までの規定は、共同利用委員会の委員長、議事及び意見の聴取について準用する。
(地域運営協議会)
第22条 センターにおける事業及び運営に関し助言を得るために、地域運営協議会を置く。
2 地域運営協議会に関し、必要な事項は別に定める。
(事務)
第23条 センターに関する事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則及び申合せは、廃止する。
(1) 熊本大学沿岸域環境科学教育研究センター規則(平成16年4月1日制定)
(2) 熊本大学沿岸域環境科学教育研究センター学外協力研究者に関する申合せ(平成16年7月27日制定)
3 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第6条第1項の規定にかかわらず、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成29年9月29日規則第224号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。