○熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会における教員選考内規
(平成29年2月23日内規第4号)
(趣旨)
第1条 熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会(以下「人事等委員会」という。)における教員の採用及び昇任の選考は、国立大学法人熊本大学教育職員選考規則(平成16年4月1日制定)に基づくほか、この内規によるものとする。
(教員選考委員会の組織)
第2条 教員選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 人事等委員会の構成員のうちから学長の指名に基づいて選出された副学長 1人
(2) 人事等委員会の構成員のうちから学長の指名に基づいて選出された教授 4人以上
(3) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第3条 教員選考委員会に、委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、教員選考委員会を招集し、その議長となる。
(候補者の選考)
第4条 教員選考委員会は、人事等委員会が定める教員選考に係る選考基準及び選考方針に基づき候補者を選考し、人事等委員会へ報告する。
2 教員選考委員会は、前項の報告に当たって順位を付けることができる。
(候補者の決定)
第5条 人事等委員会は、教員選考委員会において選出された候補者について単記無記名投票を行う。
第6条 前条の投票により、出席委員の3分の2以上の得票があった候補者を候補適任者として決定する。
2 前項により候補適任者を決定し得ない場合は、前条の投票により過半数を得た最多得票者について可否投票を行い、出席委員の3分の2以上の可票の得票があった候補者を候補適任者として決定する。
3 前項により候補適任者を決定し得ない場合は、前条の投票における上位得票者2人について再投票を行い、出席委員の3分の2以上の得票があった候補者を候補適任者として決定する。
4 前項の再投票において、出席委員の3分の2以上の得票がなく、過半数を得た者がいた場合は、当該過半数得票者について可否投票を行い、出席委員の3分の2以上の可票の得票があった候補者を候補適任者として決定する。
第7条 前条により候補適任者を決定しえなかった場合は、教員選考委員会において改めて選考を行う。
第8条 候補者就任に事故が生じた場合には、同一の教員選考委員会において改めて選考を行う。
附 則
1 この内規は、平成29年2月23日から施行する。
2 この内規施行の日前に設置された教員選考委員会に係る教員の選考で、この内規施行の際現に審議中のものは、この内規の規定に基づき実施されたものとみなす。