○国立大学法人熊本大学事務戦略会議要項
(平成29年3月22日要項第5号)
改正
平成30年3月22日要項第10号
令和7年3月27日要項第18号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学に、法人業務の円滑な運営を推進するため、国立大学法人熊本大学事務戦略会議(以下「事務戦略会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 事務戦略会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務改革を所掌する理事
(2) 経営企画本部長及び各部長
(審議事項)
第3条 事務戦略会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事務組織及び業務に関すること。
(2) 事務職員の人材育成、人事評価その他の人事制度に関すること。
(3) 事務職員の採用及び配置に関すること。
(4) その他事務戦略会議が必要と認める事項
(議長)
第4条 事務戦略会議に、議長を置き、事務改革を所掌する理事をもって充てる。
2 議長は、事務戦略会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、総務部長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 事務戦略会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 事務戦略会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、構成員以外の者を事務戦略会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 事務戦略会議に、専門的事項を調査検討するため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 事務戦略会議の事務は、総務部人事課の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、事務戦略会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成29年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学事務職員人事戦略委員会要項(平成22年9月30日制定)は、廃止する。
附 則(平成30年3月22日要項第10号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第18号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。