○熊本大学大学院人文社会科学研究部規則
(平成29年3月24日規則第80号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院人文社会科学研究部(以下「本研究部」という。)に関し必要な事項を定める。
(研究上の目的)
第2条 本研究部は、人文・社会科学の創造的研究を通じて、地域社会及び国際社会に貢献することを目的とする。
(研究部長)
第3条 本研究部に、大学院人文社会科学研究部長(以下「研究部長」という。)を置く。
2 研究部長は、文学部長又は法学部長のうちから学長が選考し、任命する。
3 研究部長は、本研究部の業務を掌理する。
(研究部長補佐)
第4条 本研究部に、研究部長補佐を置き、文学部長又は法学部長のうち、研究部長を兼務しない学部長をもって充てる。
2 研究部長補佐は、本研究部の管理運営の全般に関し、研究部長の業務を補佐する。
3 研究部長補佐の任期は、その者の学部長としての任期と同一の期間とする。ただし、研究部長補佐の任期の末日は、研究部長の任期の末日以前でなければならない。
(副研究部長)
第5条 本研究部に、副研究部長を置き、文学部及び法学部の副学部長からそれぞれ1人をもって充てる。
2 副研究部長は、次の業務のうち研究部長が指定する業務を分担して補佐する。
(1) 評価に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 国際交流に関すること。
(4) 施設に関すること。
(5) その他研究部長から付託された事項
(分野)
第6条 本研究部に次の分野を置く。
哲学、歴史学、文学、言語・情報学、心理学、社会・人類学、地域創生・経営・安全学、法学、政治学、経済学
(委員会等)
第7条 本研究部に、特定の事項を審議するため、委員会等を置くことができる。
2 委員会等に関する規則等は別に定める。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、本研究部の運営に関し必要な事項は、研究部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される研究部長は、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成30年3月21日規則第89号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日規則第36号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。