○熊本大学大学院人文社会科学研究部教授会規則
(平成29年3月24日規則第81号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院人文社会科学研究部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、人文社会科学研究部の専任の教員(助手を除く。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が規則第2条第2項第3号に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、人文社会科学研究部長(以下「研究部長」という。)がつかさどる研究に関する重要事項について審議し、並びに学長及び研究部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(議長)
第4条 教授会に、議長を置き、研究部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、人文社会科学研究部長補佐(以下「研究部長補佐」という。)がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、職務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、教員の採用及び昇任のための選考に係る議事は、その出席した構成員の3分の2以上をもって議決する。
2 准教授、講師及び助教は、上位職の教員の採用及び昇任のための選考に加わることができない。
(運営会議)
第7条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、熊本大学大学院人文社会科学研究部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
[規則第8条]
2 運営会議は、教授会構成員のうち、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究部長
(2) 研究部長補佐
(3) 副研究部長
(4) 社会文化科学教育部長
(5) 文学部副学部長
(6) 法学部副学部長
(7) 社会文化科学教育部副教育部長
3 前項各号に掲げる者のほか、研究部長が必要と認めた教授会構成員を運営会議に加えることができる。
4 前項の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5 運営会議は、次の事項を審議する。
(1) 人文社会科学研究部の規則等に関すること。
(2) 教員の採用及び昇任等に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 将来構想に関すること。
(5) 研究推進及び評価に関すること。
(6) 教授会から付託された事項に関すること。
(7) その他人文社会科学研究部の管理運営に関し、議長が運営会議で審議することが必要と認める事項
6 運営会議に、議長を置き、研究部長をもって充てる。
7 議長は、運営会議を主宰する。
8 議長に事故があるときは、研究部長補佐がその職務を代行する。
9 運営会議の定足数及び議事については、前2条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「運営会議」と読み替えるものとする。
10 運営会議の審議結果は、教授会に報告する。
11 第5項各号に掲げる事項については、運営会議の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
12 議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(研究部会議)
第8条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、文学系研究部会議及び法学系研究部会議を置く。
[規則第8条]
2 文学系研究部会議は、第2条の構成員のうち、文学系教員をもって組織する。
[第2条]
3 法学系研究部会議は、第2条の構成員のうち、法学系教員をもって組織する。
[第2条]
4 研究部会議は、それぞれ文学系又は法学系に係る次の事項を審議する。
(1) 教員の採用及び昇任等に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 国際交流に関すること。
(4) 教員の兼業に関すること。
(5) 寄附金の受入れに関すること。
(6) 受託研究及び共同研究の受入れに関すること。
(7) 教授会から付託された事項に関すること。
(8) その他管理運営に関し、議長が研究部会議で審議することが必要と認める事項
5 研究部会議に、それぞれ議長を置き、研究部長又は研究部長補佐をもって充てる。
6 議長は、研究部会議を主宰する。
7 議長に事故があるときは、副研究部長がその職務を代行する。
8 研究部会議の定足数及び議事については、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「研究部会議」と読み替えるものとする。
9 研究部会議の審議結果は、教授会又は運営会議に報告する。
10 第4項各号に掲げる事項については、研究部会議の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(事務)
第9条 教授会、運営会議及び研究部会議の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教授会、運営会議及び研究部会議の組織運営等に関し必要な事項は、研究部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第90号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日規則第34号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第15号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第206号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日規則第18号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。