○国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則第5条第1項の学長が別に定める事由に関する内規
(平成29年3月30日内規第9号)
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定)第5条第1項の規定に基づき、再採用の特例に関し必要な事項を定める。
(再採用の特例にあたる事由)
第2条 テニュアトラック教員の再採用の特例にあたる事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定)第15条に規定する特別有給休暇(別表第5に掲げる出産予定及び出産した場合の休暇に限る。)
(2) 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第50条に規定する育児休業及び同規則第51条に規定する介護休業
(3) 地震、水害、火災その他の災害等により、研究の遂行が困難であると学長が認める場合
附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。