○国立大学法人熊本大学の名義の使用に関する取扱要項
(平成29年5月23日要項第37号)
改正
平成30年3月22日要項第11号
令和元年5月7日要項第65号
令和3年3月24日要項第6号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の名義の使用に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業 講演会、研究会、シンポジウム、セミナー、競技会その他の催事のことをいう。
(2) 主催 本学が主体的に事業を開催することをいう。
(3) 共催 本学が本学以外の団体等と共同して主体的に事業を開催することをいう。
(4) 後援 本学が本学以外の団体等が主体となる事業の趣旨に賛同し、本学の名義の使用を認めることで当該事業を支援することをいう。
(5) 主催者 事業を主体的に開催する団体又は個人をいう。
(許可基準)
第3条 名義の使用は、次の各号のいずれにも該当する場合に許可するものとする。
(1) 本学の教育、研究、社会貢献・国際貢献等の目的に沿ったものであること。
(2) 主催者の存在が明確であり、かつ、事業関係者が社会的に信用できる者であること。
(3) 政治活動、宗教活動、営利事業又は特定の団体の宣伝に利用されるおそれがないこと。
(4) 事業の開催計画が作成され運営方法が公正であること。
(5) 後援にあっては、本学が経費を負担しないこと。
(主催者の範囲)
第4条 本学以外の団体等が本学の名義を使用する場合の主催者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体及びその機関
(3) 教育研究機関
(4) 教育、研究、地域貢献、国際貢献等に関する団体(政治団体、宗教法人及びこれらに準ずる団体を除く。)
(5) その他学長が適当と認めるもの
(申請)
第5条 名義の使用許可を受けようとする者は、名義の使用開始予定日の3週間前までに、国立大学法人熊本大学名義使用申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、本学以外の団体等が事業の主催者である場合に当該主催者所定の申請書がある場合は、この限りでない。
(1) 事業の概要
(2) 収支予算書(主催者が参加者から参加料等を徴収しない場合を除く。)
(3) 主催者の定款又は会則、役員名簿等(主催者が前条第1号及び第2号である場合を除く。)
2 本学の職員が名義の使用許可を受けようとする場合は、あらかじめ所属する部局等の長の承認を得なければならない。
(許可)
第6条 学長は、前条の申請書を受理したときは、第3条及び第4条に照らし、許可又は不許可を決定するものとし、許可する場合にあっては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 原則として本学は事業に係る経費は負担しないこと。
(許可の取消し)
第7条 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、名義の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可条件に違反したとき
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき
(3) その他本学の名義を使用させることが不適当と認めたとき
(協賛)
第8条 学長は、本学以外の団体等が主体となる事業において、当該事業の趣旨に賛同し、協力又は支援するときは、協賛の名義使用を許可することができる。
2 前項の協賛の名義使用は、主催者からの特段の要望があった場合に限るものとする。
3 第3条から前条までの規定は、協賛の名義使用に準用する。
(適用除外)
第9条 本学と包括的な連携協定等を締結している団体等が主催者となる事業について当該連携協定等の趣旨に基づき名義を使用する場合には、この要項は適用しない。この場合において、当該事業の学内責任者は、あらかじめ名義の使用を学長に届け出るものとする。
(事務)
第10条 名義の使用に関する事務は、総務部総務課において処理する。
附 則
この要項は、平成29年5月23日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第11号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第65号)
この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和3年3月24日要項第6号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
国立大学法人熊本大学名義使用申請書