○熊本大学病院医療事故調査委員会規則
(平成29年9月13日規則第210号)
改正
平成31年3月13日規則第106号
(設置)
第1条 熊本大学病院(以下「本院」という。)に、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の11第1項の規定に基づき、医療事故(病院に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、病院長が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の10の2第1項で定めるものをいう。以下同じ。)が発生した場合に、その原因を明らかにするために必要な調査を行うため、熊本大学病院医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、調査対象となる診療科等に所属する者は、委員になることができない。
(1) 医療安全管理責任者
(2) 医療の質・安全管理部長
(3) 学外の関連領域の専門家 若干人
(4) 医療安全担当医師GRM 1人
(5) 医療安全担当看護師GRM 1人
(6) 病院事務部医事課長
(7) その他病院長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号及び第7号の委員は病院長が委嘱する。この場合において、前項第3号の委員の委嘱に当たり、病院長が必要と認める場合は、医療事故調査等支援団体に委員の選出を依頼することができる。
3 第1項第3号及び第7号の委員の任期は、委員会の任務の完了する日までとする。
(任務)
第3条 委員会は、医療の質・安全管理部が収集した医療事故の事実関係資料をもとに調査、検証及び再発防止策の検討を行い、医療事故調査報告書(以下「報告書」という。)を作成し、病院長に提出するものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、第2条第1項第3号の委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、第2条第1項第3号の委員の過半数が出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(病院長の役割)
第7条 病院長は、委員会からの報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
2 病院長は、前項の規定による報告をするに当たっては、あらかじめ、遺族(医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母もしくは祖父母をいう。以下同じ。)に対し、調査結果を説明するものとする。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
(報告書)
第8条 報告書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 目的
(2) 調査方法
(3) 医療事故の事実確認
(4) 医療事故の検証、分析
(5) 再発防止策
(6) 関連資料
(資料の取扱い)
第9条 調査の過程で作成又は用いられた内部資料(医療従事者のヒアリングを含む。)については、非公開とする。
(秘密の保持)
第10条 委員会の委員は、正当な理由なく、委員会の任務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年9月13日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日規則第106号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。