○熊本大学文学部附属漱石・八雲教育研究センター規則
(平成29年11月15日規則第238号)
改正
令和2年3月25日規則第204号
令和5年2月15日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学文学部附属漱石・八雲教育研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、熊本大学が保有する夏目漱石及び小泉八雲に関する資料等(以下「漱石・八雲関連資料等」という。)についての研究成果を地域社会に還元し、及びその人材の育成を推進するとともに、文化行政機関等との連携により地域文化振興に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 漱石・八雲関連資料等に関する研究成果を地域への還元及びその人材の育成に関すること。
(2) 漱石・八雲関連資料等の研究に係る文化行政機関等との連携による文化振興への貢献及びその人材の育成に関すること。
(3) 漱石・八雲関連資料等に関する文化創造事業に関すること。
(4) 漱石・八雲関連資料等の総合的研究に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 兼務教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長の選考は、大学院人文社会科学研究部の専任の教授であって、文学部の教育を担当するもののうちから、文学部教授会の議に基づき、学長が行う。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第6条 兼務教員は、大学院人文社会科学研究部の専任の教員であって、文学部の教育を担当するもののうちから、センター長の推薦に基づき、文学部長が任命する。
2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第7条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学文学部附属漱石・八雲教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 文学部長
(3) 文学部副学部長
(4) 兼務教員
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号の委員は、文学部長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、文学部長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) センターの施設及び予算に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、センターに関する重要事項については、文学部教授会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 センター及び委員会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年12月9日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長及び兼務教員の任期は、第5条第3項及び第6条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月25日規則第204号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。