○熊本大学生命資源研究・支援センターにおける受託に関する規則
(平成29年11月20日規則第239号)
改正
平成30年3月15日規則第42号
令和元年10月16日規則第391号
令和3年3月22日規則第51号
令和3年5月25日規則第170号
令和3年7月21日規則第198号
令和4年3月23日規則第54号
令和4年11月17日規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学生命資源研究・支援センター(以下「センター」という。)における受託に関し必要な事項を定める。
(受託業務)
第2条 センターが受託することができる業務は、次に掲げるものとする。
(1) 遺伝子改変マウスの作製等業務 別表第1に掲げる遺伝子導入マウス及びキメラマウス(以下「遺伝子改変マウス」という。)の作製、供給及び個体識別、保存凍結胚(保存凍結胚に由来するマウス個体を含む。)及び保存凍結精子の供給並びに胚及び精子の保存に関する業務
(2) 微生物品質検査業務 別表第2に掲げるマウス、ハムスター、ラット、ウサギ、モルモット及びマウス細胞の微生物品質検査に関する業務
(3) 可変型遺伝子トラップクローンマウスES細胞分譲業務 センター遺伝子実験施設が公開しているデータベース(Exchangeable Gene Trap Clones(EGTC))に登録されている可変型遺伝子トラップクローンマウスES細胞の分譲に関する業務
(4) 飼育業務 センター動物資源開発研究施設において実施するマウス及びラットの飼育に関する業務
(5) センターの機器による解析業務等 別表第3に掲げる解析業務等
(6) 遺伝子改変ラットの作製等業務 別表第4に掲げる遺伝子改変ラットの作製及び供給、保存凍結受精卵(胚)(保存凍結受精卵(胚)に由来するラット個体を含む。)の供給及び保存並びに保存凍結精子(保存凍結精子に由来するラット個体を含む。)の供給、保存及び受精能確認に関する業務
(申請等手続き)
第3条 前条各号に掲げる業務を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、申請書を熊本大学生命資源研究・支援センター長(以下「センター長」という。)に提出して、その承諾を受けなければならない。この場合において、前条第3号の業務の委託者は、同意書を添えて提出しなければならない。
2 センター長は、センターにおける教育研究に支障のない場合に限り受託することができる。
3 センター長は、委託者からの申請を承諾する場合は、承諾書を委託者に交付するものとする。
4 センター長は、受託した業務が完了したときは、次の各号に掲げるものに完了報告書を添えて納品するものとする。
(1) 前条第1号に規定する業務 遺伝子改変マウス、保存凍結胚又は精子
(2) 前条第2号に規定する業務 微生物品質検査成績書
(3) 前条第3号に規定する業務 可変型遺伝子トラップクローンマウスES細胞
(4) 前条第4号に規定する業務 飼育状況明細書
(5) 前条第5号に規定する業務 機器受託解析結果報告書
(6) 前条第6号に規定する業務 遺伝子改変ラット、保存凍結受精卵(胚)又は保存凍結精子
5 委託者は、前条第1号から第3号まで、第5号及び第6号の業務に関する前項の完了報告書を受領したときは、受領書を提出しなければならない。
6 申請書、同意書、承諾書、完了報告書、受領書その他様式については、センター長が別に定める。
(遵守事項)
第4条 委託者は、センター長が別に定める事項を遵守しなければならない。
(料金の納入)
第5条 第3条第1項の承諾を受けた委託者は、指定された期日までに、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める受託に係る料金を納入しなければならない。
2 第2条第1号から第3号まで及び第6号に規定する業務は、原則として料金の収納後でなければ実施することができない。
3 第2条第4号に規定する飼育業務に係る料金は、原則として6か月毎の飼育日数の実績に応じ、徴収する。
4 第2条第5号に規定するセンターの機器による解析業務に係る料金は、解析業務の実績に応じ、徴収する。
5 既納の料金は、返還しない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、受託に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。
2 次に掲げる規則及び細則は、廃止する。
(1) 熊本大学生命資源研究・支援センター遺伝子改変マウス作製等受託規則(平成16年4月1日制定)
(2) 熊本大学生命資源研究・支援センター微生物品質検査受託規則(平成17年3月18日制定)
(3) 熊本大学生命資源研究・支援センター可変型遺伝子トラップクローンマウスES細胞分譲規則(平成25年2月21日制定)
(4) 熊本大学生命資源研究・支援センター遺伝子改変マウス作製等受託実施細則(平成16年4月1日制定)
(5) 熊本大学生命資源研究・支援センター可変型遺伝子トラップクローンマウスES細胞分譲実施細則(平成25年2月21日制定)
附 則(平成30年3月15日規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月16日規則第391号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第51号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日規則第170号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和3年7月21日規則第198号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月17日規則第165号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 概要 
遺伝子導入マウスの作製及び供給委託者からDNA溶液の送付を受けて作製し、供給すること
キメラマウスの作製及び供給委託者からES細胞の送付を受けて作製し、供給すること
寄託保存凍結胚又は寄託保存凍結精子からの供給寄託者の同意を得て、凍結胚を供給すること
寄託者の同意を得て、マウス個体として供給すること
寄託者の同意を得て、凍結精子を供給すること
その他の作製等(凍結保存を含む。)委託者から、マウス個体の送付を受けた場合 胚及び精子を作製すること 
精子を作製すること 
胚を作製すること 
加算料金又は委託者から、凍結胚若しくは凍結精子の送付を受けた場合 凍結保存すること 
マウス個体で返還すること 精子からの場合高度免疫不全マウス 
高度免疫不全マウス以外のマウス 
胚からの場合 高度免疫不全マウス
高度免疫不全マウス以外のマウス 
遺伝子改変マウスの個体識別
別表第2(第2条関係)
 










 



 





 





 
抗体検査     
 センダイウイルス   
 唾液腺涙腺炎ウイルス     
 マウス肝炎ウイルス    
 肺マイコプラズマ   
 ティザー菌   
エクトロメリアウイルス検査    
カーバチルス検査   
リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス検査    
肺マイコプラズマ培養検査   
マウス肝炎ウイルス検査   
黄色ブドウ球菌検査 
気管支敗血症菌検査   
サルモネラ菌(ネズミチフス菌)検査 
腸粘膜肥厚症菌検査    
ネズミコリネ菌検査   
肺炎球菌検査  
肺パスツレラ検査  
パスツレラ マルトシーダ検査    
ヘリコバクター ヘパティカス検査    
ヘリコバクター ビリス検査    
緑膿菌検査 
ウサギ蟯虫検査     
コクシジウム検査 
シファキア ムリス検査     
十二指腸内原虫検査   
ネズミ大腸蟯虫検査    
ネズミ盲腸蟯虫検査    
盲腸内原虫検査   
外部寄生虫検査 
皮膚糸状菌(白癬菌)検査 
別表第3(第2条関係)
 機器名解析業務等内容
1生化学自動分析装置血液中に存在するLDH, AST, ALT, ALP, γ-GTP, CK, AMY, T-Cho, TG, HDL-C, LDL-C, TP, ALB, T-BiL, UN, UA, CRE, Ca, IP, Glu, Na, K, Clの23項目の解析
2in vivo リアルタイムイメージングシステム生きているマウスの非侵襲による骨格や各種臓器の解析
3セルソーター各種細胞の発現タンパク質解析
4二次元レーザー血流計様々な部位の組織血流量分布解析
5マウス・ラット用無加温型非観血式血圧計尾静脈の血圧解析
6心エコー心臓の機能解析
7実験動物テレメトリーシステム血圧または体温の長期間連続解析
8小動物用CT装置生きているマウスの脂肪、骨、体積等の定量的解析
9行動解析システムマウスの行動異常の解析
10Fear Conditioning解析システムマウスの恐怖条件づけ解析
11テールサスペンション解析システムマウスの向精神作用解析
12RIKEN Modified SHIRPAマウスの形態、行動、感覚反応などの網羅的解析
13細胞外フラックスアナライザー細胞の代謝経路解析
14in situ Hybridization & 免疫染色システム細胞の遺伝子発現解析
15全自動血液学解析装置血液学解析
16高分解能X線マイクロCTスキャナマウスの撮像
別表第4(第2条関係)
区分概要
受精卵の凍結保存委託者から送付された遺伝子改変雄ラットから採取した精子又は委託者から送付された遺伝子改変雄ラットの凍結精子を用いて、体外受精により受精卵を作製し、1年間凍結保存すること胚移植により生存性の確認をする場合
胚培養により生存性の確認をする場合
凍結受精卵を1年間延長保存すること(最長5年間)
凍結受精卵からの産子作製凍結保存された受精卵から産子を作製し、ラット個体として返還すること
クリーニング病原微生物汚染雄ラットから精子を採取し、体外受精により受精卵を作製し、クリーンなラット個体として供給すること受精卵の凍結保存を伴う場合
受精卵の凍結保存を伴わない場合
精子の凍結保存委託者から送付された遺伝子改変雄ラットから採取した精子又は委託者から送付された遺伝子改変雄ラットの凍結精子を1年間凍結保存すること
凍結精子を1年間延長保存すること(最長5年間)
凍結精子からの産子作製凍結保存された精子から産子を作製し、ラット個体として返還すること
凍結精子の受精能確認委託者から送付された遺伝子改変雄ラットの凍結精子を用いて、体外受精により受精能を確認すること