○熊本大学大学院自然科学教育部教授会規則
(平成30年3月2日規則第181号)
改正
平成31年1月11日規則第4号
令和2年3月13日規則第52号
令和5年7月14日規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学教育部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者であって、自然科学教育部の教育を担当する者をもって組織する。
(1) 大学院先端科学研究部の専任の教授
(2) 産業ナノマテリアル研究所の専任の教授
(3) くまもと水循環・減災研究教育センターの専任の教授
(4) 先進マグネシウム国際研究センターの専任の教授
(5) 半導体・デジタル研究教育機構半導体部門の専任の教授
2 前項に定める者のほか、博士後期課程の審査委員会の主査となった者については、当該審査委員会に係る次条第1項に規定する審議事項のうち、学位の授与に関する事項の審議に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、自然科学教育部長(以下「教育部長」という。)がつかさどる教育に関する次の事項について審議し、並びに学長及び教育部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) その他教育部の教育に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会に、議長を置き、教育部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 教育部長が議長の職務を遂行できないときは、自然科学教育部長補佐(以下「教育部長補佐」という。)がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、職務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、特に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員会)
第7条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学教育部代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 代議員会は、教授会構成員のうち、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 教育部長補佐
(3) 副教育部長
(4) 先端科学研究部副研究部長
(5) 理学部副学部長
(6) 工学部副学部長
(7) 産業ナノマテリアル研究所長
(8) くまもと水循環・減災研究教育センター長
(9) 先進マグネシウム国際研究センター長
(10) 半導体・デジタル研究教育機構半導体部門長
3 前項第7号から第10号までの委員がやむを得ない事由により代議員会に出席できないときは、あらかじめ教育部長の承認を得て、同項第7号の委員にあっては産業ナノマテリアル研究所副所長を、同項第8号の委員にあってはくまもと水循環・減災研究教育センター副センター長を、同項第9号の委員にあっては先進マグネシウム国際研究センターの専任の教授のうち自然科学教育部の教育を担当する者を、第10号の委員にあっては半導体・デジタル研究教育機構半導体部門の専任の教授を代理として代議員会に出席させることができる。この場合において、代理で出席する者は、代議員会の委員とみなす。
4 第2項各号に掲げる者のほか、教育部長が必要と認めた教授会構成員を代議員会に加えることができる。
5 代議員会は、次の事項を審議する。
(1) 自然科学教育部の規則等に関すること。
(2) 教育部担当教員に関すること。
(3) 将来構想に関すること。
(4) 学生の入学及び課程修了に関すること。
(5) 学生の除籍及び懲戒に関すること。
(6) 国際交流に関すること。
(7) 教授会から付託された事項に関すること。
(8) その他教育部の運営に関して必要な事項
6 代議員会に、議長を置き、教育部長をもって充てる。
7 議長は、代議員会を主宰する。
8 教育部長は議長の職務を遂行できないときは、教育部長補佐がその職務を代行する。
9 代議員会の定足数及び議事については、前2条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「代議員会」と読み替えるものとする。
10 代議員会の審議結果は、教授会に報告する。
11 第5項各号に掲げる事項については、代議員会の議決をもって、教授会の議決とするものとする。
12 議長は、必要があるときは、委員以外の者を代議員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(教育部会議)
第8条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、理学系教育部会議及び工学系教育部会議(以下「教育部会議」という。)を置く。
2 理学系教育部会議は、教授会構成員のうち、理学系専攻の教育を担当する教授をもって組織し、工学系教育部会議は、教授会構成員のうち、工学系専攻の教育を担当する教授をもって組織する。
3 前項に定める者のほか、博士後期課程の審査委員会の主査となった者については、当該審査委員会に係る次項第1号に規定する審査事項のうち、学位の授与に関する事項の審議に加えることができる。
4 教育部会議は、理学系専攻又は工学系専攻に係る次の事項を審議する。
(1) 学位審査に関する事項
(2) 教育の担当に関する事項
(3) 教授会から付託された事項
(4) その他教育に関する必要な事項
5 教育部会議に、議長を置き、教育部長又は教育部長補佐をもって充てる。
6 議長は、教育部会議を主宰する。
7 議長が職務を遂行できないときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代行する。
8 教育部会議の定足数及び議事については、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「教育部会議」と読み替えるものとする。
9 教育部会議の審議結果は、教授会又は代議員会に報告する。
10 第4項各号に掲げる事項については、教育部会議の議決をもって、教授会の議決とするものとする。
(工学系教育部運営会議)
第9条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学教育部工学系教育部運営会議(以下「工学系教育部運営会議」という。)を置く。
2 工学系教育部運営会議は、教授会構成員で工学系専攻の教育を担当する教授のうち、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育部長又は教育部長補佐
(2) 副教育部長
(3) 先端科学研究部の副研究部長
(4) 工学部副学部長
(5) 各専攻長
(6) その他必要と認める教授
3 工学系教育部運営会議は、第3条に定める事項のうち、教授会から付託された事項を審議する。
4 工学系教育部運営会議に、議長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 議長は、工学系教育部運営会議を主宰する。
6 議長が職務を遂行できないときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代行する。
7 工学系教育部運営会議の定足数及び議事については、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「工学系教育部運営会議」と読み替えるものとする。
8 工学系教育部運営会議の審議結果は、教授会又は代議員会に報告する。
9 第3項に掲げる事項については、工学系教育部運営会議の議決をもって、教授会の議決とするものとする。
(事務)
第10条 教授会、代議員会、教育部会議及び工学系教育部運営会議の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教授会、代議員会、教育部会議及び工学系教育部運営会議の組織運営等に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月11日規則第4号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日規則第52号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月14日規則第160号)
この規則は、令和5年7月14日から施行し、改正後の第2条第1項第5号並びに第7条第2項第10号及び第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。