○熊本大学大学院自然科学教育部附属総合科学技術共同教育センター規則
(平成30年3月2日規則第183号) |
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(趣旨)
第1条 熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学教育部附属総合科学技術共同教育センター(以下「共同教育センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共同教育センターは、多様化する社会において、高度な専門性と幅広い知見を併せ持ち、異分野との融合を推進できる資質を備え、これまでにない革新的な技術の開発及び知的財産の創出を担う国際的・総合的人材の育成を目的とする。
(業務)
第3条 共同教育センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 自然科学教育部の全専攻に共通する教育プログラムの企画運営に関すること。
(2) ダブルディグリープログラム及び海外インターンシップの推進に関すること。
(3) 自然科学教育部の学生に係る国際化推進の支援事業に関すること。
(4) その他共同教育センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 共同教育センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) センター長補佐
(3) 副センター長
(4) 併任教員
(5) 客員教員
(センター長)
第5条 センター長は、自然科学教育部長(以下「教育部長」という。)が兼任する。
2 センター長は、共同教育センターの業務を統括する。
(センター長補佐)
第6条 センター長補佐は、自然科学教育部長補佐が兼任する。
2 センター長補佐は、センター長の業務を補佐する。
(副センター長)
第7条 副センター長は、併任教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長が指定する業務を分担して補佐する。
(職員の選考)
第8条 併任教員及び客員教員は、自然科学教育部教授会又は自然科学教育部代議員会(以下「教授会等」という。)の議に基づき、教育部長が指名する。
2 第4条第4号の職員の任期は2年とし、再任を妨げない。
[第4条第4号]
3 第4条第4号の職員に欠員が生じた場合の補欠の職員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
[第4条第4号]
(運営委員会の設置)
第9条 共同教育センターの円滑な運営を図るため、熊本大学大学院自然科学教育部附属総合科学技術共同教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター長補佐
(3) 副センター長
(4) 併任教員
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は、教育部長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 共同教育センターの業務に関すること。
(2) 共同教育センターの施設及び予算に関すること。
(3) その他共同教育センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、共同教育センターに関する重要事項については、教授会等に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 共同教育センターの事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、共同教育センターの運営に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月10日規則第2号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に指名されていた改正後の第4条第4号の職員の任期は、改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日に付されていた任期の末日までとする。