○熊本大学大学院生命科学研究部附属健康長寿代謝制御研究センター規則
(平成30年3月30日規則第189号)
改正
平成31年3月29日規則第168号
令和2年3月31日規則第120号
令和2年12月23日規則第234号
令和3年2月18日規則第92号
令和4年5月25日規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部附属健康長寿代謝制御研究センター(以下「センター」という。)の組織、運営その他必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、健康寿命を脅かす「代謝・循環」、「神経科学」及び「がん」の3領域を統合的に展開することで質の高い老化及び健康長寿研究の推進を図り、熊本大学の次世代を担う新しい研究領域の形成に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 老化及び健康長寿の研究に関すること。
(2) 老化及び健康長寿の研究支援に関すること。
(3) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに次の部門を置く。
(1) 代謝・循環研究部門
(2) がん・幹細胞研究部門
(3) 神経・感覚・運動器研究部門
(4) 老化モデル研究部門
(5) 疫学研究部門
(6) データサイエンス・オミクス解析研究・支援部門
(7) 健康長寿研究・支援部門
2 部門に関し必要な事項は、別に定める。
(分室)
第5条 センターに、分室を置く。
2 分室に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第6条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 特任教員
(3) 兼務教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第7条 センター長は、生命科学研究部の教授の中から生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)が指名した者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長の任期の末日は、センター長を指名する研究部長の任期の末日以前とする。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第8条 兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき、研究部長が任命する。
2 センター長は、前項の推薦を行うに当たっては、兼務教員として推薦しようとする者の所属する部局の長の同意を得るものとする。
3 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第9条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学大学院生命科学研究部附属健康長寿代謝制御研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) 研究部長
(4) 病院長
(5) 生命科学研究部医学系の教授のうちから委員長が指名する者 2人
(6) 医薬保健学系事務課長
(7) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号及び第7号の委員は、研究部長が委嘱する。
3 第1項第5号及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第5号及び第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) センターの施設及び予算に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関する事項
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、センターに関する重要事項については、生命科学研究部運営会議に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(外部評価)
第15条 センターの管理運営、研究活動等の評価を行うため、本学の職員以外の者による評価(以下「外部評価」という。)を受けるものとする。
2 外部評価に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条 センターの事務は、医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第7条第1項の兼務教員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に委嘱される第9条第1項第5号及び第7号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月29日規則第168号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第120号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月23日規則第234号)
この規則は、令和2年12月23日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規則第92号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月25日規則第118号)
この規則は、令和4年5月25日から施行する。