○熊本大学病院感染制御部抗菌薬適正使用支援チーム要項
(平成30年6月13日要項第56号) |
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(趣旨)
1 この要項は、熊本大学病院感染制御部規則(以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、熊本大学病院感染制御部抗菌薬適正使用支援チーム(以下「AST」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
2 ASTは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 感染制御部長
(2) 副感染制御部長
(3) 規則第4条第1項5号に定める看護師
[規則第4条第1項]
(4) 規則第4条第1項6号に定める臨床検査技師
[規則第4条第1項]
(5) 規則第4条第1項7号に定める薬剤師
[規則第4条第1項]
(6) その他第8項のリーダーが必要と認める者 若干人
[第8項]
3 前項第3号の職員のうち、少なくとも1人は感染管理に5年以上従事した経験を有し、かつ感染管理に係る適切な研修を修了した者とする。
4 第2項第4号の構成員のうち、少なくとも1人は、3年以上の病院勤務経験を持ち、微生物検査にかかわる者とする。
[第2項第4号]
5 第2項第5号の構成員のうち、少なくとも1人は、3年以上の病院勤務経験を持ち、感染症診療にかかわる者とする。
[第2項第5号]
6 第2項第2号から第5号までの構成員のうち、少なくとも1人をASTの専従とする。
(業務)
7 ASTは、次に掲げる業務を行う。
(1) 広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を院内の状況に応じて設定すること。
(2) 感染症治療の早期モニタリングにおいて、前号で設定した対象患者を把握後、適切な微生物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性、必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況などを経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行い、その旨を診療録に記載すること。
(3) 適切な検体採取と培養検査の提出(血液培養の複数セット採取など)や、院内のアンチバイオグラムの作成など、微生物検査・臨床検査が適正に利用可能な体制を整備すること。
(4) 抗菌薬使用状況や血液培養複数セット提出率などのプロセス指標及び耐性菌発生率や抗菌薬使用量などのアウトカム指標を定期的に評価すること。
(5) 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回程度実施すること。
(6) 院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成すること。
(7) 院内で使用可能な抗菌薬の種類、用量等について定期的に見直しを行い、必要性の低い抗菌薬について院内での使用中止を提案すること。
(8) 他の医療機関からの抗菌薬適正使用の推進に関する相談等に対応すること。
(9) その他抗菌薬適正使用の支援に関すること。
(リーダー)
8 ASTに、リーダーを置き、感染制御部長をもって充てる。
9 リーダーは、必要に応じてチームを招集する。
10 リーダーは、ASTに関する活動状況を熊本大学病院感染対策委員会に報告するものとし、必要に応じて意見を述べることができる。
11 リーダーに事故があるときは、リーダーがあらかじめ指名する構成員がその職務を代行する。
(事務)
12 ASTの事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
13 この要項に定めるもののほか、ASTの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
附 則
この要項は、平成30年6月13日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第17号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。