○熊本大学病院災害医療教育研究センター内規
(平成30年9月12日内規第19号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院災害医療教育研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、災害医療に従事する人材を養成、行政や地域医療との連携及び市民への啓発等を行い、もって災害時における災害医療派遣体制の構築を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 高度災害医療人材の養成に関すること。
(2) 災害医療研究及び研究支援に関すること。
(3) 地域住民への教育及び啓発活動に関すること。
(4) その他災害医療に関すること。
(職員)
第4条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 特任教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座の教授又は病院の教授のうちから、病院長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第6条 副センター長は、先進医療担当の副病院長をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
(委員会)
第7条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院災害医療教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 医療安全担当の副病院長
(4) 糖尿病・代謝・内分泌内科から選出された教員 1人
(5) 循環器内科から選出された教員 1人
(6) 歯科口腔外科から選出された教員 1人
(7) 救急部から選出された教員 1人
(8) 薬剤部長
(9) 看護部長
(10) 病院事務部総務課長
(11) 病院事務部総務課副課長
(12) その他委員長が必要と認める者 若干人
2 前項第4号から第7号まで及び第12号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第4号から第7号まで及び第12号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号から第7号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、センターの業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 センター及び委員会の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この内規は、平成30年10月1日から施行する。
2 この内規施行後、最初に指名されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月13日内規第26号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日内規第15号)
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1 この内規は、令和3年3月1日から施行する。
2 この内規の施行の際現にこの内規による改正前の第8条第1項第7号の規定により選出されている委員である者は、改正後の同号の規定により選出された委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。