○国立大学法人熊本大学病院アドバイザリー会議規則
(平成30年12月17日規則第278号) |
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(設置)
第1条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第3号に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人熊本大学病院アドバイザリー会議(以下「アドバイザリー会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 アドバイザリー会議は、熊本大学病院(以下「病院」という。)の運営方針、予算及び決算その他の病院の管理運営に関する重要事項について点検・監督し、点検結果等を学長へ報告するものとする。
(組織)
第3条 アドバイザリー会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 1人
(2) 経営協議会の外部委員のうちから学長が指名する者 4人
(3) 病院運営又は地域医療に精通する学外の有識者 2人
(4) その他学長が必要と認める者 若干人
2 前項第2号及び第3号の委員の半数を超える数は、本学と利害関係のない(過去10年以内に本学と雇用関係にないこと及び委員に属する年度を含む過去3年度の期間において、年間50万円を超える寄附金、契約金等(委員会に係る費用を除く。)を本学から受領していないことをいう。)者とする。
3 第1項第2号から第4号までの委員は、学長が委嘱する。
4 第1項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、学長の任期の終期を超えることができない。
5 第1項第2号及び第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 アドバイザリー会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、アドバイザリー会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 アドバイザリー会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者をアドバイザリー会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 アドバイザリー会議の事務は、総務部総務課の協力を得て、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、アドバイザリー会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号から第4号までの委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月28日規則第266号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第327号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規則第136号)
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この規則は、令和4年9月20日から施行する。