○熊本大学大学院教育学研究科教職実践開発専攻(教職大学院)教育課程連携協議会規則
(平成31年2月13日規則第16号)
改正
令和2年3月18日規則第93号
令和2年6月16日規則第192号
(設置)
第1条 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2第1項の規定に基づき、熊本大学大学院教育学研究科教職実践開発専攻(以下「教職大学院」という。)に、地域の学校教育関係者との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学院教育学研究科長(以下「研究科長」という。)
(2) 教育学部長
(3) 大学院教育学研究科副研究科長
(4) 大学院教育学研究科教職実践開発(教職大学院)専攻長
(5) 熊本県教育庁県立学校教育局長
(6) 熊本県教育庁市町村教育局長
(7) 熊本市教育委員会教育次長
(8) 熊本県立教育センター所長
(9) 熊本市教育センター所長
(10) 熊本県小学校長会会長
(11) 熊本県中学校長会会長
(12) 教育研究支援部人社・教育系事務課長
(13) その他研究科長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号から第11号までの委員の数及び第13号の委員のうち学外者の数の合計は、協議会の委員の総数の2分の1を超える数とする。
3 第1項第13号の委員は、研究科長が委嘱する。
4 第1項第13号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 第1項第13号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学校教育関係団体との連携による授業科目の開発及び開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2) 学校教育関係団体との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(3) その他教職大学院の教育課程に関し必要な事項
(議長)
第4条 協議会に、議長を置き、研究科長をもって充てる。
2 議長は、協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 協議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 協議会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第93号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月16日規則第192号)
この規則は、令和2年6月16日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。