○熊本大学学術コンサルティング規則
(平成31年2月28日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における学術コンサルティングの取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学術コンサルティング 本学が民間機関等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて、本学の職員が、その教育、研究及び技術上の専門的知識に基づく指導又は助言を行い、もって委託者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費(以下「学術コンサルティング料」という。)を委託者が負担するものをいう。
(2) 学術コンサルタント 学術コンサルティングを実施する本学の職員をいう。
(3) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(受入れの基準)
第3条 学術コンサルティングは、原則として、その内容が本学の職員の職務と同一のもの又は密接に関連するものと認められ、かつ、職員の職務に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り、受け入れることができるものとする。
(受入れの条件)
第4条 学術コンサルティングを受け入れる場合は、委託者に対して、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学術コンサルティングは、委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。ただし、やむを得ない事由により委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議の上、中止するか否かを決定すること。
(2) やむを得ない事由により、学術コンサルティングを中止し、又はその期間を変更したことにより委託者が損害を受けた場合においても、本学は一切の責任を負わないこと。
(3) 委託者は、学術コンサルティング料を、所定の期日までに納入すること。
(4) 学術コンサルティング料により取得した機器、設備その他の物品の所有権は、本学に帰属すること。
(5) 既納の学術コンサルティング料は、原則として返還しないこと。
(6) その他学術コンサルティングの受入れに関し学長又は部局等の長が必要と認める事項
(学術コンサルティングの申込み)
第5条 学術コンサルティングの申込みをしようとする委託者は、所定の申込書により、研究開発戦略本部長に申し込むものとする。
2 前項の申込みに当たっては、事前に学術コンサルティングの内容について、学術コンサルタント及び研究開発戦略本部と協議するものとする。
(受入れの決定)
第6条 学術コンサルティングの受入れは、学術コンサルタントが所属する部局等の長(以下「所属部局等の長」という。)(当該学術コンサルティングが複数の部局等にわたる場合にあっては、所属部局等の長及び関係する部局等の長(以下「関係部局等の長」という。))と調整の上、研究開発戦略本部長が決定するものとする。
2 研究開発戦略本部長は、学術コンサルティングの受入れを決定したときは、その旨を契約責任者及び委託者に通知し、並びに所属部局等の長(当該学術コンサルティングが複数の部局等にわたる場合にあっては、所属部局等の長及び関係部局等の長)に報告する。
(学術コンサルティング契約の締結)
第7条 契約責任者は、前条第2項の通知を受けたときは、委託者との間で、学術コンサルティングに関する契約を締結する。
2 前項の契約は、別に定める熊本大学学術コンサルティング約款によるものとする。ただし、契約責任者が必要と認めるときは、契約書によることができる。
3 契約責任者は、学術コンサルティングに関する契約を締結したときは、所属部局等の長(当該学術コンサルティングに関する契約が複数の部局等にわたる場合にあっては、所属部局等の長及び関係部局等の長)にその旨を報告するものとする。
(学術コンサルティング料)
第8条 前条の契約を締結した委託者は、本学の指定する日までに、出納命令役の発する請求書に基づき、学術コンサルティング料を納入しなければならない。
2 前項の学術コンサルティング料の額は、指導料、人件費、謝金、旅費、光熱水料、機器・設備使用料、消耗品費等の当該学術コンサルティングの遂行上直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該学術コンサルティングの遂行上直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
3 前項の間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額(間接経費の額が3万円に満たない場合にあっては、3万円)とする。
4 前2項の規定にかかわらず、委託者が国の機関、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体、特殊法人又は公益法人であって、間接経費の一部又は全部を負担することが困難であると学長が認めた場合は、間接経費を減額し、又は免除することができる。
5 第2項の指導料の額は、本学と委託者が協議の上、定める額とする。
6 直接経費に含まれる経費のうち、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)又は国立大学法人熊本大学病院諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めのあるものの額は、当該各規則による。
(学術コンサルティングの中止又は期間の変更)
第9条 学術コンサルタントは、学術コンサルティングを中止し、又はその期間を変更する必要が生じたときは、直ちに研究開発戦略本部長に報告しなければならない。
2 研究開発戦略本部長は、前項の報告を受けた場合において、天災その他学術コンサルティングの遂行上やむを得ない事由があるときは、委託者と協議の上、これを中止し、又はその期間を変更することを決定するものとする。
(報告)
第10条 学術コンサルタントは、学術コンサルティングが終了したときは、所定の報告書により研究開発戦略本部長に報告するものとする。
(非保証)
第11条 本学は、学術コンサルティングの内容及び結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保証をしない。また、委託者に損害が発生した場合においても、当該損害についての一切の責任を負わない。
(成果の公表)
第12条 研究開発戦略本部長は、学術コンサルティングによる成果の公表が必要となった場合は、当該成果の公表の時期及び方法について、委託者と協議により定めるものとする。
(知的財産権の取扱い)
第13条 学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の取扱いについては、委託者及び本学が協議により定めるものとする。
(秘密の保持)
第14条 研究開発戦略本部長及び委託者は、学術コンサルティング契約の締結に当たり、相手方から若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができるものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、学術コンサルティングの取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第95号)
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この規則は、令和2年3月31日から施行し、改正後の第9条第3項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第166号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第87号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第143号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第77号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第118号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月12日規則第259号)
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この規則は、令和6年12月12日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第46号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。