○熊本大学工学部再試験細則
(平成31年3月6日細則第4号)
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学工学部規則第19条第2項の規定に基づき、再試験に関し必要な事項を定める。
(実施時期)
第2条 再試験は、原則として学期前半終了期若しくは後半終了期、学期末又は学年末に実施する。
(受験願)
第3条 再試験を受けようとする者は、授業担当教員の承認を得て指定の期日までに受験願を学部長に提出しなければならない。
(単位の認定)
第4条 再試験による単位の認定の評語は、原則として可又は不可とする。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。