○熊本大学大学院生命科学研究部附属グローバル天然物科学研究センター規則
(平成31年2月27日規則第32号)
改正
令和2年2月12日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部附属グローバル天然物科学研究センター (以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、国内外の天然物の探索、評価及び活用に関する研究等を推進し、もって創薬研究及び天然物科学研究の発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 有用植物資源の研究、分析及び評価に関すること。
(2) 有用植物資源の維持、保全及び収集に関すること。
(3) 創薬研究に関すること。
(4) 創薬に関する研究支援及び民間等外部機関との連携に関すること。
(5) 天然物探索に関すること。
(6) 天然物科学研究に関する国際連携の推進に関すること。
(7) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 天然物探索部門1(植物)
(2) 天然物探索部門2(微生物・海洋生物)
(3) 感染症・急性疾患評価部門
(4) 希少疾患・慢性疾患評価部門
(5) 製造・品質管理・分析部門
(6) 国際連携部門
(7) 企業連携部門
2 部門に関し必要な事項は、別に定める。
(薬用植物園)
第5条 センターに、薬用植物園を置く。
2 薬用植物園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第6条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 兼務教員
(5) 特任教員
(6) 技術職員
(7) 客員教員
(8) その他必要な職員
(センター長)
第7条 センター長の選考は、生命科学研究部の専任の教授であって薬学教育部の教育を担当するもののうちから、薬学系研究部会議の議に基づき、学長が行う。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第8条 副センター長は、生命科学研究部薬学系の専任の教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第9条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学大学院生命科学研究部附属グローバル天然物科学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任教授
(4) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 第1項第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) 施設及び予算に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関する事項
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、センターに関する重要事項については、教授会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 センター及び委員会の事務は、教育研究支援部生命科学系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月12日規則第20号)
この規則は、令和2年2月12日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日から適用する。