○国立大学法人熊本大学教育研究評議会の評議員及び代理出席に関する要項
(平成31年3月28日要項第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「法人基本規則」という。)第27条第2項及び第10項の規定に基づき、教育研究評議会(以下「評議会」という。)の評議員及び代理出席に関し必要な事項を定める。
(ヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパス長)
第2条 法人基本規則第27条第2項に規定する別に定める事由は、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が鹿児島大学から選考された場合とする。
(代理出席できる者)
第3条 評議員が評議会に出席できない場合であって、学長が必要と認めるときは、当該評議員の属する部局等の次に掲げる者は、評議会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(1) 副部局長
(2) 研究所副所長
2 前項第1号において、複数の副部局長を置く部局にあっては、部局長が指名する副部局長がその職務を担うものとする。
(雑則)
第4条 法人基本規則及びこの要項に定めるもののほか、評議会について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日要項第4号)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。