○熊本大学病院における患者相談等対応に関する要項
(平成31年3月13日要項第15号)
改正
令和元年7月10日要項第90号
令和2年9月9日要項第37号
(趣旨)
第1条 この要項は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の20の2第1項第11号の規定に基づき、熊本大学病院(以下「本院」という。)における患者又はその家族(以下「患者等」という。)からの医療の安全管理に係る相談及び疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談及び苦情等(以下「相談等」という。)に適切に対応するために必要な事項を定める。
(患者相談室・医療安全相談室)
第2条 本院に、患者等からの相談等に適切に対応するとともに、本院における患者等からの相談等を取りまとめるため、患者相談室・医療安全相談室(以下「相談室」という。)を置く。
2 相談室に関し必要な事項は、別に定める。
(相談対応責任者)
第3条 患者等からの相談等に対応するため、次の部署に相談対応責任者を置く。
(1) 各診療科
(2) 中央診療施設等の各部(中央検査部、中央手術部、中央放射線部、リハビリテーション部及び救急部をいう。)
(3) 地域医療連携センター
(4) 薬剤部
(5) 看護部管理室
(6) 栄養管理部
(7) 医療の質・安全管理部
(8) がんセンター
(9) 臨床試験支援センター
(10) 各外来
(11) 各病棟
(12) 病院事務部各課(経営戦略課を除く。)
2 前項第1号から第7号までの相談対応責任者は、各部署から選出する。
3 第1項第8号から第11号までの相談対応責任者は、各部署の看護師長をもって充て、第12号の相談対応責任者は、各課長をもって充てる。
(相談対応責任者の職務)
第4条 相談対応責任者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 各部署に寄せられた相談等に適切に対応すること。
(2) 相談室に寄せられた当該部署に関する相談等について、相談室と連携を図り対応すること。
(3) 当該部署において解決が図られた相談等について、相談室に報告すること。
(対応依頼)
第5条 相談対応責任者は、当該部署において相談等を解決することが不可能と判断したものについては、相談室に対応を依頼する。
2 相談室は、依頼元部署及び関係部署並びに医療安全に関する案件にあっては医療の質・安全管理部と連携を図り対応する。
(報告)
第6条 医療サービス課長は、相談等への対応状況及び結果を定期的に病院長に報告する。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると判断された事案については、速やかに病院長に報告し、その指示を受けるものとする。
(情報の保護)
第7条 相談等及びその対応等に関与した者は、当該相談等に係る情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(不利益扱いの禁止)
第8条 相談等を行ったことにより、当該患者等が不利益な取扱いを受けないよう取り扱うものとする。
附 則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日要項第90号)
この要項は、令和元年7月10日から施行する。
附 則(令和2年9月9日要項第37号)
この要項は、令和3年3月1日から施行する。