○熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター長選考等規則
(平成31年3月28日規則第177号)
改正
令和3年3月26日規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則(平成31年3月28日制定。以下「センター規則」という。)第6条第5項の規定に基づき、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(以下「センター長」という。)の選考等に関し必要な事項を定める。
(センター長の選考の時期)
第2条 センター長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 センター長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合においては任期満了の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合においては辞任の申出があったとき又は欠員となったときから速やかに行う。
(センター長候補者の資格)
第3条 センター長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、ヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「共同研究センター」という。)の教育研究活動等を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する熊本大学又は鹿児島大学の専任の教授(退職予定者及び転出予定者を除く。)のうちから選考する。
(センター長候補者の推薦)
第4条 センター規則第9条に規定するヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の委員は、候補者として適任と認める者(以下「候補適任者」という。)1人を運営会議に無記名で文書により推薦を行う。
2 運営会議は、候補適任者のうちから単記無記名投票を行い、上位得票者3人(同点者を加える。)を決定する。
3 運営会議は、前項の上位得票者3人について単記無記名投票を行い、上位得票者2人(同点者を加える。)を候補者として選考する。
4 運営会議は、候補者の承諾を得て、当該候補者の略歴書及び所信表明書並びに投票結果を添えて、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター構成法人会議規則(平成31年3月28日制定)第1条に規定するヒトレトロウイルス学共同研究センター構成法人会議(以下「構成法人会議」という。)に推薦する。
5 候補者がセンター長になることを辞退したときは、辞退者を除き、この規則により改めて選考を行う。
(センター長の任命等)
第5条 構成法人会議は、前条第4項の規定により、運営会議から推薦されたセンター長候補者について、添付された略歴書及び所信表明書に基づき、選考する。
2 構成法人会議は、選考を行うに当たって、必要に応じ面接を実施することができる。
3 構成法人会議は、推薦のあったセンター長候補者に適任者がいないと判断した場合は、理由を明らかにして、運営会議に他の候補者の推薦を求めるものとする。
4 前3項の手続により選考されたセンター長の所属する大学の学長は、選考結果に基づき、センター長を任命する。
(解任)
第6条 構成法人会議は、センター長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センター長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 構成法人会議がセンター長たるに適しないと認めるとき。
2 構成法人会議は、センター長を解任するときは、その理由を明らかにしなければならない。
(センター長の権限)
第7条 センター長は、次に掲げる事項について決定するときは、運営会議の議を経なければならない。
(1) 共同研究センターの予算に関すること。
(2) 共同研究センターの教員の人事に関すること。
(3) その他共同研究センターの管理運営に関する重要な事項
2 センター長は、センター規則第7条第1項の規定によりキャンパス長を指名する場合は、センター規則第10条に規定する運営委員会の意見を聴くものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センター長に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(令和3年3月26日規則第98号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。