○熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センターの専任教員等選考に関する規則
(平成31年4月1日規則第262号)
改正
令和5年11月15日規則第197号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則(平成31年3月28日制定。以下「センター規則」という。)第8条の規定に基づき、ヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「共同研究センター」という。)の専任教員及び客員教員等(以下「専任教員等」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(各大学固有の手続)
第2条 選考に当たって、熊本大学及び鹿児島大学(以下「各大学」という。)固有の手続がある場合は、当該手続を経るものとする。
第2章 教授の選考
(選考委員会の設置)
第3条 ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(以下「センター長」という。)は、教授を選考する必要がある場合は、速やかに、センター規則第9条に規定するヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)に、教授選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 共同研究センターの専任の教授(センター長が共同研究センターの専任の教授の場合は、センター長以外の教授)のうちから3人
(3) 共同研究センター以外の部局等から選出された運営会議委員のうちから1人
(4) その他センター長が必要と認めた者 若干人
(委員長等)
第5条 選考委員会の委員長は、センター長をもって充て、副委員長は、選考委員会委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数)
第6条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(教授候補者の推薦)
第7条 選考委員会は、センター長名で教授候補者の推薦を各国公私立大学、研究所等に広く依頼するとともに、選考委員会において、教授候補者を推薦するものとする。
2 運営会議に所属する教授は、選考委員会に教授候補者を推薦することができる。
(教授候補者の調査)
第8条 選考委員会は、前条により推薦された教授候補者の人物、学歴、主要研究歴、業績、就任の能否等について、詳細な調査を行うものとする。
(教授候補者の選定及び報告)
第9条 選考委員会は、前条による調査に基づき、教授候補者3人以内を選定する。
第10条 センター長は、選考に必要な書類を作成の上、秘密文書の取扱いをもって運営会議開催の日の1週間前に各委員に提示し、運営会議において選考委員会の経過を報告する。
2 前項の報告に疑義を生じた場合は、選考委員会が調査を行い、その結果を報告するものとする。ただし、調査内容によっては、選考委員会の多数決により運営会議に報告しないことができる。
(教授候補者の内定等)
第11条 センター長は、前2条による教授候補者の選定及び報告後、速やかに運営会議を開催する。
第12条 運営会議は、原則として、全委員が出席可能な日時に開催するものとする。
第13条 運営会議は、選考委員会において選定された教授候補者について単記無記名投票を行い、出席委員の3分の2以上の得票があった者を教授候補者として内定する。
第14条 前条の投票により教授候補者を内定することができない場合は、上位得票者(同点者を加える。)について、単記無記名投票による第二次投票を行い、出席委員の3分の2以上の得票があった者を教授候補者として内定する。
第15条 前条により内定することができない場合は、センター長は、選考委員会を新たに設けるものとする。
第16条 教授候補者として内定した者に事故が生じた場合は、当該教授候補者を内定した選考委員会において改めて選考を行う。
(教授候補者の決定等)
第17条 センター長は、教授候補者3人以内を、第13条又は第14条の規定による投票結果を添えて、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター構成法人会議規則(平成31年3月28日制定)第1条に規定するヒトレトロウイルス学共同研究センター構成法人会議(以下「構成法人会議」という。)に推薦する。
2 構成法人会議は、前項による推薦者のうちから教授候補者を決定する。
第3章 准教授、講師、助教及び客員教員等の選考
(准教授、講師及び助教の選考)
第18条 准教授、講師及び助教(以下「准教授等」という。)の候補者は、センター規則第10条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)からこれをセンター長に推薦する。
2 運営委員会における准教授等候補者の選考については、各大学において別に定める。
第19条 センター長は、推薦された准教授等候補者の適否を、運営会議に諮るものとする。
第20条 センター長は、前条の適用に当たり、選考に必要な書類を作成の上、秘密文書の取扱いをもって運営会議開催の日の1週間前までに各委員に提示する。
第21条 運営会議は、第18条により推薦のあった准教授等候補者について可否いずれかの投票を行い、有効投票の3分の2以上の可票を得た者を准教授等候補者として内定する。
第22条 准教授等候補者の決定については、第17条の規定を準用する。
(客員教員等の選考)
第23条 客員教授、客員准教授、客員講師及び客員助教の選考については、准教授等の選考方法に準じて行うものとする。
2 特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教の選考については、准教授等の選考方法に準じて行うものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、共同研究センターの専任教員等の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月15日規則第197号)
この規則は、令和5年11月15日から施行する。