○熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパス運営委員会規則
(平成31年4月1日規則第270号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則(平成31年3月28日制定)第10条第2項の規定に基づき、ヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパス運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 熊本大学に所属するキャンパス長(以下「キャンパス長」という。)
(2) ヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「センター」という。)の専任の教授及び准教授(国際先端研究部門に所属する者に限る。)のうち熊本大学に所属するもの
(3) キャンパス長が指名する大学院生命科学研究部の教授 2人
(4) その他キャンパス長が必要と認める者
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、キャンパス長の任期の終期を超えることができない。
3 第1項第3号及び第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、センターに係る次の事項のうち、熊本大学に固有の事項について審議する。
(1) センター長へのキャンパス長の推薦に関すること。
(2) 専任教員(教授を除く。)の選考に関すること。
(3) 専任教員の兼業に関すること。
(4) 非常勤研究員及び外国人客員研究員に関すこと。
(5) 民間等との共同研究及び受託研究に関すること。
(6) 奨学寄附金の受入れに関すること。
(7) センター運営会議から付託された事項に関すること。
(8) その他管理運営に関する必要な事項
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長を置き、キャンパス長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(センター運営会議への附議)
第7条 委員長は、委員会の議決事項をセンター運営会議に報告し、その承認を得なければならない。
(事務)
第8条 委員会の事務は、生命科学系事務部生命科学先端研究事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、キャンパス長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第48号)
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この規則は、令和3年3月22日から施行する。
附 則(令和5年11月15日規則第198号)
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この規則は、令和5年11月15 日から施行する。