○熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパス准教授等の選考に関する内規
(令和元年6月19日内規第31号)
改正
令和4年9月21日内規第12号
令和5年11月15日内規第11号
令和6年11月20日内規第19号
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センターの専任教員等選考に関する規則(平成31年4月1日制定)第18条第2項の規定に基づき、ヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「共同研究センター」という。)熊本大学キャンパスにおける准教授、講師及び助教(以下「准教授等」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考委員会の設置)
第2条 ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(以下「センター長」という。)は、准教授の選考の必要がある場合には、速やかに選考委員会を設ける。
(構成)
第3条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長(センター長が鹿児島大学から選考された場合にあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)。第4号及び次条において同じ。)
(2) 共同研究センターの専任の教授 2人以上
(3) 共同研究センター以外の部局等から選出された教授 2人以上
(4) その他センター長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 選考委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(候補者の推薦)
第6条 選考委員会は、センター長名で准教授候補者の推薦を各大学、研究所等に広く依頼するとともに、選考委員会において、准教授候補者を推薦するものとする。
(候補者の調査)
第7条 選考委員会は、前条により推薦された准教授候補者の人物、学歴、主要研究歴、業績及び就任の能否等について、詳細な調査を行うものとする。
(候補者の選定等)
第8条 選考委員会は、前条の調査の結果に基づき、准教授候補者1人を選定する。
2 准教授候補者として内定した者に事故が生じた場合は、選考委員会において改めて選考を行う。
(候補者の推薦)
第9条 キャンパス長は、内定した准教授候補者を、共同研究センター熊本大学キャンパス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、共同研究センター運営会議に推薦するものとする。
(講師の選考)
第10条 講師の選考は、公募によるものとし、その選考については、第2条から前条までの規定を準用する。
(准教授又は講師の選考の特例)
第11条 キャンパス長は、第2条から前条までの規定にかかわらず、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター教員の再任審査等に関する内規(令和元年7月17日制定)第11条の2に規定する推薦があった場合は、当該推薦を受けた者を、運営委員会の議を経て、運営会議に推薦するものとする。
(助教の選考)
第12条 助教候補者は、共同研究センター熊本大学キャンパスの専任の教授からこれをキャンパス長に推薦する。
第13条 キャンパス長は、助教候補者の適否を、運営委員会に諮るものとする。
第14条 キャンパス長は、前条の審議を行うに当たり、選考に必要な書類を作成の上、秘密文書の取扱いをもって運営委員会開催の日の1週間前までに各委員に提示する。
第15条 運営委員会は、第11条により推薦のあった助教候補者のうちから1人を選定する。
2 運営委員会は、前項の審議にあっては、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
第16条 キャンパス長は、内定した助教候補者を共同研究センター運営会議に推薦するものとする。
(雑則)
第17条 この内規に定めるもののほか、共同研究センター熊本大学キャンパスにおける准教授等の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和元年6月19日から施行する。
附 則(令和4年9月21日内規第12号)
この内規は、令和4年9月21日から施行する。
附 則(令和5年11月15日内規第11号)
この内規は、令和5年11月15日から施行する。
附 則(令和6年11月20日内規第19号)
この内規は、令和6年11月20日から施行する。