○熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター教員の再任審査等に関する内規
(令和元年7月17日内規第32号)
改正
令和4年9月21日内規第11号
令和5年11月15日内規第12号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「共同研究センター」という。)における教員の再任審査及びテニュアの付与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この内規において「テニュア」とは、定年まで在職することが保障される権利をいう。
第2章 准教授の再任審査
(准教授業績評価委員会)
第3条 ヒトレトロウイルス学共同研究センター長 (以下「センター長」という。)は、准教授の再任審査に係る業績評価に関する事項を審議する必要がある場合、准教授が所属するキャンパスの運営委員会(以下「運営委員会」という。)に准教授業績評価委員会(以下この章において「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) ヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)
(2) 共同研究センターの専任の教授 2人
(3) 共同研究センター以外の部局等から選出された教授 2人
(4) その他センター長が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置き、キャンパス長をもって充てる。
2 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 評価委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を評価委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(准教授の業績評価資料)
第7条 再任を希望する准教授は、任期満了の日の1年6月前までに業績評価資料をセンター長に提出するものとする。
2 業績評価資料の評価項目は、次に掲げるとおりとする。ただし、国際先端研究部門以外の准教授にあっては、第1号に掲げるものを除く。
(1) 人員構成
(2) 研究活動
(3) 研究業績
(4) 教育活動
(5) 学術及び社会活動(併任、学会、学術誌、各種委員会等)
(6) 研究費獲得状況
(7) その他評価を行うために適切な業績
(准教授の業績評価)
第8条 准教授の業績評価は、評価委員会における協議に基づき、委員長が行う。
2 前項の業績評価は、次に掲げる事項について、業績評価資料、評価委員会における発表内容、質疑等により行うものとする。
(1) 研究活動に関する事項
(2) 教育活動に関する事項
(3) 管理運営、社会貢献、国際交流等に関する事項
(4) その他必要な事項
3 委員長は、業績評価を受けた准教授に、その結果を文書により通知する。
4 前項の通知を受けた准教授は、業績評価について、委員長に異議の申立てを行うことができる。
5 委員長は、異議の申立てを行った准教授に評価項目に係る発表を求め、評価委員会において再評価を行う。
6 委員長は、業績評価を運営委員会に報告する。
7 キャンパス長は、運営委員会の議を経て、業績評価をヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)に報告する。
(准教授の再任の可否の内定等)
第9条 准教授の再任の可否の内定は、キャンパス長からの報告に基づき、運営会議が行う。
2 前項の内定は、再任審査を受ける准教授の任期満了の日の1年前までに行うものとする。
3 再任の内定は、可否いずれかの投票を行い、有効投票の3分の2以上の可票を得ることを必要とする。
4 センター長は、学長の決定を受け、再任の可否について、業績評価を受けた准教授に文書により通知する。
第3章 講師及び助教の再任審査
(講師等業績評価委員会)
第10条 センター長は、講師及び助教(以下「講師等」という。)の再任審査に係る業績評価に関する事項を審議する必要がある場合、講師等が所属するキャンパスの運営委員会に講師等業績評価委員会(以下この章において「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) キャンパス長
(2) 共同研究センターの専任の教授及び独立准教授のうちから選出された者 2人
(3) 共同研究センター以外の部局等から選出された教授 2人
(4) その他センター長が必要と認めた者 若干人
3 第4条から第6条までの規定は、評価委員会について準用する。
(講師等の再任審査)
第11条 講師等の再任審査は、准教授の再任審査に準じて行うものとする。
(講師等への昇任の推薦)
第11条の2 評価委員会は、再任審査に係る業績評価の結果が特に優れていると認められる講師又は助教のうち、准教授又は講師の選考基準を満たしている者について、准教授又は講師への昇任を運営委員会に推薦することができる。
第4章 テニュア審査
(テニュア審査)
第12条 運営会議は、准教授のうち、在職した期間における業績が特に優れていると認められるものについて、テニュアの付与を当該准教授が所属する大学の学長に推薦することができる。
2 准教授で、テニュアの取得を希望するものは、任期満了の日の1年6月前までに、業績評価資料をセンター長に提出するものとする。
3 テニュアの取得を希望する准教授の業績評価及びテニュアの付与の可否の内定については、再任審査の場合に準じて行うものとする。
第5章 雑則
(再任審査に当たっての考慮事項)
第13条 再任審査を行うに当たっては、我が国における大学教員、研究所研究員等への任期制導入による人材の流動化が確立していない状況を十分考慮するものとする。
(評価期間の特例)
第14条 出産・育児等により勤務できなかった期間については、業績評価の対象としないものとする。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、運営会議及び各大学の運営委員会が別に定める。
附 則
この内規は、令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和4年9月21日内規第11号)
この内規は、令和4年9月21日から施行する。
附 則(令和5年11月15日内規第12号)
この内規は、令和5年11月15日から施行する。