○国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則
(令和元年12月26日規則第403号)
改正
令和2年2月27日規則第27号
令和3年3月24日規則第60号
令和5年2月22日規則第18号
令和5年3月23日規則第124号
令和6年2月22日規則第18号
令和6年3月28日規則第181号
令和6年7月25日規則第235号
令和7年3月27日規則第68号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 基本年俸給の決定(第8条-第11条)
第3章 昇給(第12条-第14条)
第4章 業績給(第15条-第17条)
第5章 手当(第18条-第43条)
第6章 給与の特例等(第44条-第50条)
第7章 給与の計算(第51条-第54条)
第8章 雑則(第55条・第56条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第28条の規定に基づき、職員就業規則第2条第1号の教育職員のうち令和2年1月1日以後に年俸制の適用を受ける教授、准教授、講師及び助教(国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定。以下「1号年俸制給与規則」という。)の適用を受ける者を除く。以下「2号年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「移行職員」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)の適用を受ける職員(以下「月給制適用職員」という。)から、この規則の適用を受ける職員に移行した者(以下「月給制からの移行職員」という。)
(2) 1号年俸制給与規則の適用を受ける職員から、この規則の適用を受ける職員に移行した者(以下「1号年俸制からの移行職員」という。)
(給与の種類)
第3条 2号年俸制適用職員の給与は、基本年俸給、業績給及び手当とする。
(基本年俸給)
第4条 基本年俸給は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものとする。
2 基本年俸給表は、別表第1に定めるところによる。
3 2号年俸制適用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを基本年俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、月給制適用職員の例による。
(業績給)
第5条 業績給の種類は、業績基本給及び業績加算給とする。
(手当)
第6条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 扶養手当
(2) 管理職手当
(3) 特別都市手当
(4) 広域異動手当
(5) 住居手当
(6) 通勤手当
(7) 単身赴任手当
(8) 特殊勤務手当
(9) 月額基本給の調整額
(10) 初任給調整手当
(11) 安全衛生管理手当
(12) 入試手当
(13) 在宅勤務手当
(14) 放射線取扱主任者手当
(15) 超過勤務手当
(16) 休日給
(17) 夜勤手当
(18) 宿日直手当
(19) 時間外診療担当手当
(20) 緊急手術等手当
(21) 救急勤務医手当
(22) 時間外分娩手当
(23) 新生児医療担当医手当
(24) 指導医手当
(25) 監査担当医師手当
(26) 面接指導実施医師手当
(27) 競争的研究費等獲得手当
(28) 管理職員特別勤務手当
(給与の支給日)
第7条 基本年俸給並びに前条第1号から第7号まで、第9号から第11号まで、第13号及び第14号に規定する手当にあってはその月の月額(基本年俸給にあっては、当該額を12で除して得た額(以下「月額基本給」という。))の全額を毎月17日に、同条第8号、第12号、第15号から第19号まで、第21号から第26号まで及び第28号に規定する手当にあってはその月の分を翌月の17日に、同条第20号に規定する手当にあってはその月の分を翌々月の17日に支給するものとする。ただし、次に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 17日が日曜日に当たる場合は15日
(2) 17日が土曜日に当たる場合は16日
(3) 17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる場合は18日
2 業績給は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める日に支給するものとする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはこれらの日の前日とする。
(1) 業績基本給 6月30日及び12月10日
(2) 業績加算給 12月10日
3 競争的研究費等獲得手当は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日に支給するものとする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはこれらの日の前日とする。
(1) 4月1日から9月30日までの期間に受託研究契約、共同研究契約又は学術コンサルティング契約(熊本大学学術コンサルティング約款による契約を含む。)(以下「受託研究契約等」という。)の締結手続が完了した競争的研究費(資金配分機関が直接経費を研究代表者又は研究分担者の人件費に充当することを認めているものに限る。以下同じ。)、受託研究費(競争的研究費を除く。)、共同研究費又は学術コンサルティング料(以下「競争的研究費等」という。)の受託研究契約等の期間の初日が属する年度(以下「契約初年度」という。)の配分額に係る分を支給する場合 契約初年度の12月10日
(2) 10月1日から翌年3月31日までの期間に受託研究契約等の締結手続が完了した競争的研究費等の契約初年度の配分額に係る分を支給する場合 契約初年度の翌年度の6月30日
(3) 契約初年度の翌年度以降の各年度の配分額に係る分を支給する場合 契約初年度の翌年度以降の各年度の12月10日
第2章 基本年俸給の決定
(移行職員の基本年俸給)
第8条 月給制からの移行職員の最初に受ける基本年俸給は、移行職員となる日の前日に受けている号給に対応する別表第2に定める号給の基本年俸給に決定する。
2 1号年俸制からの移行職員の最初に受ける基本年俸給は、採用日から移行職員となる日の前日まで月給制適用職員として引き続き在職したと仮定した場合の号給に対応する別表第2に定める号給の基本年俸給に決定する。
(基本年俸給の決定)
第9条 新たに2号年俸制適用職員として採用する者の基本年俸給表の号給は、月給制適用職員として採用したと仮定した場合の号給に対応する別表第2に定める号給とする。
2 学長が特に必要と認める場合は、前項により決定された基本年俸給の額に学長が認める額を加算した額に決定することができる。
(昇任に伴う級号給の決定)
第10条 2号年俸制適用職員を昇任させる場合の級号給は、職員給与規則及び国立大学法人熊本大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準(平成16年4月1日制定。以下「基準」という。)の定めるところに準じて決定する。
2 前項の規定にかかわらず、2号年俸制適用職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降任に伴う級号給の決定)
第11条 2号年俸制適用職員を降任させる場合の級号給は、職員給与規則及び基準の定めるところに準じて決定する。
第3章 昇給
(昇給)
第12条 2号年俸制適用職員の昇給は、毎年1月1日に、当該年度に実施したその者の業績評価(国立大学法人熊本大学教員業績評価要項(令和元年12月26日制定。以下「教員業績評価要項」という。)に定めるところにより実施する業績評価をいう。以下同じ。)の結果及び同日前1年間におけるその者の勤務成績に基づき、行うものとする。
2 前項の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第13条 昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、2号年俸制適用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 業績等(業績評価の結果に勤務成績を考慮したものをいう。以下同じ。)が極めて良好である2号年俸制適用職員 A
(2) 業績等が良好である2号年俸制適用職員 C
(3) 業績等がやや良好でない2号年俸制適用職員 D
(4) 業績等が良好でない2号年俸制適用職員 E
2 昇給区分は、業績評価の素点順位に基づき、勤務成績を考慮して決定するものとする。
3 昇給区分の決定に当たり、第1項第3号又は第4号に掲げる2号年俸制適用職員に該当するか否かの判断は、基準第30条第2項から第6項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、基準第30条第2項中「前項第4号に掲げる職員」とあるのは「業績等がやや良好でない2号年俸制適用職員」と、同条第3項中「第1項第5号に掲げる職員」とあるのは「業績等が良好でない2号年俸制適用職員」と読み替えるものとする。
4 昇給の号給数は、昇給区分、職務の級及び昇給日における年齢に応じ、別表第4に定める号給とする。
5 業績評価を受けた月給制適用職員及び2号年俸制適用職員の総数に占めるAの昇給区分(第1項第1号又は基準第30条第1項第1号に規定する昇給区分をいう。)に決定することができる職員の数の割合は、100分の10を超える割合とする。
(昇給に関する規定の準用)
第14条 2号年俸制適用職員の昇給に関し、この規則に定めのない事項は、職員給与規則及び基準の定めるところに準じて取り扱うものとする。
第4章 業績給
(業績基本給)
第15条 業績基本給は、期末手当及び勤勉手当とする。
2 業績基本給は、毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する2号年俸制適用職員に対して、それぞれ第7条第2項に規定する日に支給する。
3 前項の規定によるほか業績基本給は、2号年俸制適用職員のうち、基準日前1か月以内に退職し、若しくは解雇(職員就業規則第23条第2項に該当する者を除く。以下同じ。)され、又は死亡した2号年俸制適用職員に対して、前項に規定する日に支給する。
4 業績基本給の支給を受ける2号年俸制適用職員については、国立大学法人熊本大学職員給与支給細則(平成16年4月1日制定)第51条から第53条まで、第57条及び第58条の規定を準用する。
5 業績基本給の区分は、支給割合の高いものから順にS、A、C、Dの4段階とし、業績評価の素点順位に基づき、勤務成績を考慮して決定するものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する規定の準用)
第16条 前条に規定するもののほか、期末手当及び勤勉手当については、職員給与規則第39条及び第40条の規定を準用する。この場合において、職員給与規則第39条第4項、同条第5項及び第40条第3項中「基本給の月額」とあるのは「月額基本給及び月額基本給の調整額」と、職員給与規則第39条第5項中「基本給月額」とあるのは「月額基本給」と、職員給与規則別表第17及び別表第19中「教育職(一)」とあるのは「基本年俸給表」と、職員給与規則別表第19中「教育職基本給表(一)」とあるのは「基本年俸給表」と読み替えるものとする。
(業績加算給)
第17条 業績加算給は、業績評価の対象期間に研究代表者又は研究分担者として次項の外部資金を獲得し、間接経費(当該経費の全部又は一部が全学共通の大学管理経費に計上されているものに限る。以下同じ。)の交付を受けた者で、当該外部資金を獲得した翌年度の12月1日(以下「対象日」という。)に在職するものに支給する。対象日前1か月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した者(職員給与規則第42条第7項の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 前項の場合において、研究分担者として外部資金を獲得し、間接経費の交付を受けた者への支給は、当該外部資金に係る契約書等により研究分担者への配分額を確認できる場合に限る。
3 外部資金の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 科学研究費補助金、厚生労働科学研究費補助金その他の競争的研究費
(2) 受託研究費
(3) 共同研究費及び共同研究員費
4 業績加算給の額は、業績評価の対象期間に獲得した外部資金における間接経費の5%に相当する額とする。
5 前項の間接経費の額は、研究代表者として間接経費の交付を受けた場合において他機関にその一部を配分するときにあっては交付を受けた間接経費から当該配分する額を差し引いた額、研究分担者として間接経費の交付を受けた場合において他機関から配分を受けるときにあっては当該配分を受ける額とする。
第5章 手当
(扶養手当)
第18条 職員給与規則第13条の規定は、2号年俸制適用職員の扶養手当について準用する。この場合において、同条第2項中「教育職基本給表(一)」とあるのは、「基本年俸給表」と読み替えるものとする。
(管理職手当)
第19条 職員給与規則第14条の規定は、2号年俸制適用職員の管理職手当について準用する。この場合において、職員給与規則別表第9の2中「教育職基本給表(一)」とあるのは、「基本年俸給表」と読み替えるものとする。
(特別都市手当)
第20条 職員給与規則第15条の規定は、2号年俸制適用職員の特別都市手当について準用する。この場合において、同条中「基本給月額」とあるのは、「月額基本給」と読み替えるものとする。
(広域異動手当)
第21条 職員給与規則第15条の2の規定は、2号年俸制適用職員の広域異動手当について準用する。
(住居手当)
第22条 職員給与規則第16条の規定は、2号年俸制適用職員の住居手当について準用する。
(通勤手当)
第23条 職員給与規則第17条の規定は、2号年俸制適用職員の通勤手当について準用する。
(単身赴任手当)
第24条 職員給与規則第18条の規定は、2号年俸制適用職員の単身赴任手当について準用する。
(特殊勤務手当の種類)
第25条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本年俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する2号年俸制適用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間診療手当及び災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当とする。
(放射線取扱手当)
第26条 職員給与規則第23条の規定は、2号年俸制適用職員の放射線取扱手当について準用する。
(異常圧力内作業手当)
第27条 職員給与規則第24条の規定は、2号年俸制適用職員の異常圧力内作業手当について準用する。
(夜間診療手当)
第27条の2 職員給与規則第25条の3の規定は、2号年俸制適用職員の夜間診療手当について準用する。
(災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当)
第27条の3 職員給与規則第28条の2の規定は、2号年俸制適用職員の災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当について準用する。
(月額基本給の調整額)
第28条 職員給与規則第29条の規定は、2号年俸制適用職員の月額基本給の調整額について準用する。この場合において、職員給与規則別表第13のハの表中「教育職基本給表(一)」とあるのは「基本年俸給表」と、同表のハの表1級の項調整基本額の欄中「1号給8,590円、2号給8,685円、3号給8,779円、4号給8,869円、5号給8,955円」とあるのは「1号給8,869円」と読み替えるものとする。
(初任給調整手当)
第29条 職員給与規則第30条の規定は、2号年俸制適用職員の初任給調整手当について準用する。
(安全衛生管理手当)
第30条 職員給与規則第33条の規定は、2号年俸制適用職員の安全衛生管理手当について準用する。
(入試手当)
第31条 職員給与規則第33条の2の規定は、2号年俸制適用職員の入試手当について準用する。
第32条 削除
(在宅勤務手当)
第32条の2 職員給与規則第33条の9の規定は、2号年俸制適用職員の在宅勤務手当について準用する。
(放射線取扱主任者手当)
第32条の3 職員給与規則第 33 条の 10 の規定は、2 号年俸制適用職員の放射線取扱主任者手当について準用する。
(超過勤務手当)
第33条 職員給与規則第34条の規定は、2号年俸制適用職員の超過勤務手当について準用する。
(休日給)
第34条 職員給与規則第35条の規定は、2号年俸制適用職員の休日給について準用する。
(夜勤手当)
第35条 職員給与規則第36条の規定は、2号年俸制適用職員の夜勤手当について準用する。
(宿日直手当)
第36条 職員給与規則第37条の規定は、2号年俸制適用職員の宿日直手当について準用する。
(時間外診療担当手当)
第37条 職員給与規則第37条の2の規定は、2号年俸制適用職員の時間外診療担当手当について準用する。
(緊急手術等手当)
第37条の2 職員給与規則第37条の3の規定は、2号年俸制適用職員の緊急手術等手当について準用する。
(救急勤務医手当)
第38条 職員給与規則第37条の4の規定は、2号年俸制適用職員の救急勤務医手当について準用する。
(時間外分娩手当)
第39条 職員給与規則第37条の5の規定は、2号年俸制適用職員の時間外分娩手当について準用する。
(新生児医療担当医手当)
第40条 職員給与規則第37条の6の規定は、2号年俸制適用職員の新生児医療担当医手当について準用する。
(指導医手当)
第41条 職員給与規則第37条の7の規定は、2号年俸制適用職員の指導医手当について準用する。
(監査担当医師手当)
第42条 職員給与規則第37条の8の規定は、2号年俸制適用職員の監査担当医師手当について準用する。
(面接指導実施医師手当)
第42条の2 職員給与規則第37条の11の規定は、2号年俸制適用職員の面接指導実施医師手当について準用する。
(競争的研究費等獲得手当)
第42条の3 職員給与規則第37条の13の規定は、2号年俸制適用職員の競争的研究費等獲得手当について準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第43条 職員給与規則第38条の規定は、2号年俸制適用職員の管理職員特別勤務手当について準用する。
第6章 給与の特例等
(休職者の給与)
第44条 2号年俸制適用職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり職員就業規則第14条第1項第1号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した額を支給する。
2 2号年俸制適用職員が前項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年(結核性疾患にあっては満2年)に達するまでは、これに月額基本給、扶養手当、特別都市手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 2号年俸制適用職員が職員就業規則第14条第1項第2号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中、これに月額基本給、扶養手当、特別都市手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 2号年俸制適用職員が職員就業規則第14条第1項第3号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間が満3年に達するまでは、これに基本給等のそれぞれ100分の70を支給することができる。
5 2号年俸制適用職員が職員就業規則第14条第1項第4号、第5号又は第8号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中の給与については、学長がその都度定める。
6 2号年俸制適用職員が職員就業規則第14条第1項第6号又は第7号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中、給与を支給しない。
7 第17条第1項に規定する対象日において職員就業規則第14条第1項第2号から第8号までに規定する事由に該当して休職にされているときは、第2項から前項までの規定にかかわらず、業績加算給を支給する。
8 休職にされた2号年俸制適用職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった2号年俸制適用職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を基準別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に学長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業の給与)
第45条 2号年俸制適用職員が職員就業規則第50条第1項の規定により育児休業をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている2号年俸制適用職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある2号年俸制適用職員については前号の規定にかかわらず、業績基本給を支給することができる。
(3) 第17条第1項に規定する対象日において育児休業をしている2号年俸制適用職員については、第1号の規定にかかわらず、業績加算給を支給する。
2 育児休業をしていた2号年俸制適用職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業を した期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の給与)
第46条 2号年俸制適用職員が職員就業規則第50条第2項の規定により育児短時間勤務をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 育児短時間勤務をする2号年俸制適用職員の月額基本給は、その者の1週間当たりの勤務時間数を職員就業規則第38条第1項に規定する1週間の勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 育児短時間勤務をする2号年俸制適用職員には、第6条に掲げる手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる手当の額については、当該各号に定めるとおりとする。
イ 管理職手当、特別都市手当、広域異動手当、月額基本給の調整額及び初任給調整手当 それぞれの規定により得られる額に算出率を乗じて得た額
ロ 超過勤務手当 1日の所定の勤務時間を超えてした勤務のうち、7時間45分に達するまでの間における時間外勤務については、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額
(育児時間の給与)
第47条 2号年俸制適用職員が職員就業規則第50条第2項の規定により育児時間により勤務しない期間については、第49条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業等の給与)
第48条 2号年俸制適用職員が職員就業規則第51条第1項に規定する介護休業、介護短時間勤務及び介護時間(以下「介護休業等」という。)をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている2号年俸制適用職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある2号年俸制適用職員ついては前号の規定にかかわらず、業績基本給を支給することができる。
(3) 第17条第1項に規定する対象日において介護休業をしている2号年俸制適用職員については、第1号の規定にかかわらず、業績加算給を支給する。
(4) 介護短時間勤務をする2号年俸制適用職員の月額基本給、業績給及び諸手当の支給の算定については、第46条の規定を準用する。
(5) 介護時間により勤務しない期間については、第49条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 介護休業をしていた2号年俸制適用職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(自己啓発等休業者の給与)
第48条の2 2号年俸制適用職員が職員就業規則第52条の2に規定する自己啓発等休業をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 自己啓発等休業をしている2号年俸制適用職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある2号年俸制適用職員については前号の規定にかかわらず、業績基本給を支給することができる。
(3) 対象日において自己啓発等休業をしている2号年俸制適用職員については、第1号の規定にかかわらず、業績加算給を支給する。
2 自己啓発等休業をしていた2号年俸制適用職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給与の減額)
第49条 2号年俸制適用職員が勤務しないときは、休日又は休暇による場合その他勤務しないことについて特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の半減)
第50条 2号年俸制適用職員が負傷(業務災害及び通勤災害による負傷を除く。)若しくは疾病(業務災害及び通勤災害による疾病を除く。以下同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(学長が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気有給休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(学長が別に定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気有給休暇又は当該措置に係る日につき、前条の規定にかかわらず、給与を半減する。ただし、第6条に定める手当(特別都市手当及び広域異動手当を除く。)の算定については、当該職員の給与の半減前の額をその算定の基礎となる給与の額とする。
第7章 給与の計算
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第51条 勤務1時間当たりの給与額は、月額基本給、月額基本給の調整額、管理職手当、特別都市手当、広域異動手当、特殊勤務手当(第27条の2及び第27条の3に規定する業務を除く。)、初任給調整手当、安全衛生管理手当、放射線取扱主任者手当、新生児医療担当医手当、指導医手当及び監査担当医師手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1日当たりの勤務時間に年間所定労働日数を乗じたもので除して得た額とする。
(月額基本給の支給及び日割計算)
第52条 新たに2号年俸制適用職員となった者にはその日から月額基本給及び月額基本給の調整額を支給し、昇任等により月額基本給に異動を生じた者にはその日から新たに定められた月額基本給及び月額基本給の調整額を支給する。
2 2号年俸制適用職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの月額基本給及び月額基本給の調整額を支給する。
3 2号年俸制適用職員が死亡により退職した場合には、その月までの月額基本給及び月額基本給の調整額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、月額基本給及び月額基本給の調整額を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から休日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、第19条に規定する管理職手当、第20条に規定する特別都市手当及び第21条に規定する広域異動手当の支給について準用する。
(端数計算)
第53条 第51条に規定する勤務時間1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
(給与の支払)
第54条 2号年俸制適用職員の給与は、その全額を通貨で、直接職員に支払うものとする。ただし、次に掲げるものは、給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 介護保険料
(4) 文部科学省共済組合の短期掛金、厚生年金保険料及び退職等年金掛金
(5) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(6) 共済積立貯金
(7) 団体積立終身保険
(8) 文部科学省共済組合の貸付金返済
(9) 各事業場の労働者の代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(10) その他法令に別段の定めがあるもの
2 2号年俸制適用職員が給与の全部又は一部につき、自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
3 給与を支払う場合は、2号年俸制適用職員ごとに賃金台帳を作成するものとする。
第8章 雑則
(審査の申立て)
第55条 この規則の規定による給与の決定に関して不服のある2号年俸制適用職員は、学長に対し、審査を申し立てることができる。ただし、業績評価の結果について不服がある場合の取扱いについては、教員業績評価要項に定めるところによる。
2 前項の規定による申立てがあったときは、学長は、これを審査しなければならない。
3 前項の規定による審査の結果、特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審査の申立て及び審査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第56条 給与の支給その他この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(基本年俸給表の改定)
第2条 基本年俸給表の改定に当たっては、職員給与規則別表第3の改定に準じて取り扱うものとする。
(令和2年1月1日における昇給)
第3条 移行職員の令和2年1月1日における昇給については、第13条第2項及び第5項の規定は適用しない。
2 令和2年1月1日に昇給する移行職員に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項当該年度に実施したその者の業績評価(国立大学法人熊本大学教員業績評価要項(令和元年12月26日制定。以下「教員業績評価要項」という。)に定めるところにより実施する業績評価をいう。以下同じ。)の結果及び同日前1年間におけるその者の勤務成績同日前1年間におけるその者の勤務成績
第13条第1項第1号業績等(勤業績評価の結果に勤務成績を考慮したものをいう。以下同じ。)勤務成績
第13条第1項第2号、第3号及び第4号並びに第3項業績等勤務成績
(2号年俸制への移行に伴う経過措置)
第4条 月給制からの移行職員のうち、この規則の適用を受けることとなる日(以下「適用日」という。)の前日において国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年3月23日制定。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7条第1項に規定する基本給経過措置対象職員であって、この規則の適用による月額基本給が、適用日の前日において受けていた基本給の額に達しないこととなるもの(次に掲げる職員を除く。次項において「基本年俸給経過措置対象職員」という。)には、月額基本給のほか、その差額に相当する額を基本年俸給として支給する。
(1) 適用日以後に基準級(適用日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。)より下位の職務の級に降格した2号年俸制適用職員
(2) 適用日前に休職等期間(職員就業規則第14条第1項第1号、第2号、第5号及び第7号に規定する休職の期間、育児休業の期間、病気休暇の期間又は介護休暇の期間をいう。)がある2号年俸制適用職員であって、適用日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
2 基本年俸給経過措置対象職員のうち、国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第7条及び第8条に規定する任期付職員で、適用日以後に任期が満了し、引き続き再採用されたもので、その者の受ける月額基本給が適用日の前日に受けていた月額基本給の額に達しないこととなるものには、月額基本給のほか、その差額に相当する額を、前項の規定に準じて基本年俸給として支給する。
3 前2項の規定によるほか、月額基本給の支給について、他の職員との均衡を著しく失すると認められる2号年俸制適用職員については、学長が別に定めるところによる。
4 前3項の規定による基本年俸給を支給される2号年俸制適用職員に対する第16条及び第20条の規定の適用については、これらの規定中「月額基本給」とあるのは「月額基本給と附則第4条第1項から第3項までの規定による基本年俸給との合計額」とする。
附 則(令和2年2月27日規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 令和2年3月1日において国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則第2条第1号に規定する移行職員である者のうち、平成31年4月1日から移行職員となる日(以下「移行日」という。)の前日までの間、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和2年2月27日制定。以下「令和2年改正規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下この項において「旧職員給与規則」という。)の適用を受けたものについては、平成31年4月1日から移行日の前日までの間のうち、移行日の前日まで引き続き旧職員給与規則の適用を受けた期間(以下この項において「対象期間」という。)に令和2年改正規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧職員給与規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下この項において「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
3 前2項に規定する一時金は業績給とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず令和2年3月10日とする。
(令和2年1月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第3条 令和2年1月1日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の別表第3(以下「改正前の別表第3」という。)の規定により、新たに基本年俸給表の適用を受けることとなった2号年俸制適用職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった2号年俸制適用職員のうち、学長が定める2号年俸制適用職員の、改正後の別表第3の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第4条 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の別表第3の規定により、新たに基本年俸給表の適用を受けることとなった2号年俸制適用職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった2号年俸制適用職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第3の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第3の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和3年3月24日規則第60号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 令和5年3月1日において国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則第2条第1号に規定する移行職員である者のうち、令和4年4月1日から移行職員となる日(以下「移行日」という。)の前日までの間、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年2月22日制定。以下「令和5年改正規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下この項において「旧職員給与規則」という。)の適用を受けたものについては、令和4年4月1日から移行日の前日までの間のうち、移行日の前日まで引き続き旧職員給与規則の適用を受けた期間(以下この項において「対象期間」という。)に令和5年改正規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧職員給与規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下この項において「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
3 前2項に規定する一時金は業績給とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず令和5年3月10日とする。
附 則(令和5年3月23日規則第124号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規則第18号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和6年3月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(一時金の支給)
第2条 令和6年3月1日において国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則第2条第1号に規定する移行職員である者のうち、令和5年4月1日から移行職員となる日(以下「移行日」という。)の前日までの間、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和6年2月22日制定。以下「令和6年改正規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下この項において「旧職員給与規則」という。)の適用を受けたものについては、令和5年4月1日から移行日の前日までの間のうち、移行日の前日まで引き続き旧職員給与規則の適用を受けた期間(以下この項において「対象期間」という。)に令和6年改正規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧職員給与規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下この項において「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
3 前2項に規定する一時金は業績給とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず、令和6年3月8日とする。
(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第3条 令和5年4月1日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の別表第3(以下「改正前の別表第3」という。)の規定により、新たに基本年俸給表の適用を受けることとなった2号年俸制適用職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった2号年俸制適用職員のうち、学長が定める2号年俸制適用職員の、改正後の別表第3の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第4条 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の別表第3の規定により、新たに基本年俸給表の適用を受けることとなった2号年俸制適用職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった2号年俸制適用職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第3の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第3の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和6年3月28日規則第181号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月25日規則第235号)
この規則は、令和6年8月1日から施行し、改正後の第25条第2項、第27条の2、第27条の3及び第51条の規定は、令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日規則第68号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(以下「給与規則」という。)別表第1の基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長が別に定めるところにより調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 附則第2条及び前条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、この規則による改正前の給与規則によるものとする。
附則別表(附則第3条関係)
 職務の号級の切替表

別表第1(第4条関係)
基本年俸給表

様式第2(第8条関係)
号給の切替表

様式第3(第10条関係)
昇格時号給対応表

様式第4(第13条関係)
昇給号給数表