○国立大学法人熊本大学教員業績評価要項
(令和元年12月26日要項第99号)
改正
令和5年3月23日要項第26号
令和6年3月28日要項第29号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学における国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける教員の同規則第11条に定める昇給及び同規則第40条に定める勤勉手当並びに国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(令和元年12月26日制定)の適用を受ける教員(以下「2号年俸制適用職員」という。)の同規則第12条に定める昇給及び同規則第15条に定める業績基本給の決定に当たり実施する業績評価に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教員 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1号の教育職員のうち教授、准教授、講師及び助教をいう。ただし、国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定)の適用を受ける者を除く。
(2) 業績評価 各教員の研究者・教育者としての業績を公正かつ適切に評価することをいう。
(3) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(教員が所属しない部局を除く。)をいう。
(業績評価の対象)
第3条 業績評価の対象となる者(以下「被評価者」という。)は、教員とする。ただし、第7条に規定する期間において勤務実績のない者を除く。
(業績評価基準)
第4条 業績評価における基準(以下「業績評価基準」という。)は、部局ごとに、次に掲げる領域のうちから部局の特性を踏まえ当該部局の長が業績評価の対象として指定するもの(以下「評価領域」という。)について、職名の別に応じて定めるものとする。
(1) 教育
(2) 研究
(3) 社会貢献
(4) 産学連携
(5) 国際
(6) 管理運営
(7) 診療
(8) その他部局の長が必要と認める活動領域
2 部局の長は、部局の特性に応じて評価領域の重み付けを行い、評価領域ごとに重み付けの割合を設定するものとする。
3 部局の長は、各評価領域を細分化し、当該細分化した領域(以下「細分領域」という。)ごとに評価点を設定するものとする。
4 業績評価基準は、部局の特性を考慮の上、当該部局の長からの申請に基づき、役員会の議を経て学長が決定する。
(業績評価区分)
第5条 業績評価は4段階で行い、その区分(以下「業績評価区分」という。)及び内容は次の表に掲げるとおりとする。
業績評価区分業績評価の内容
(S)業績等が極めて良好であった場合
(A)業績等が特に良好であった場合
(B)業績等が良好であった場合
(C)業績等がやや良好でなかった又は良好でなかった場合
※ 表中の(S)、(A)、(B)及び(C)の表記は、正しくはそれぞれS、A、B及びCを○で囲んだものです。閲覧環境によって正しく表示されない場合があるため、( )を用いています。以下同じ。
2 各部局における被評価者の総数に占める(A)から(C)までの業績評価区分とする被評価者の数の割合は、(A)及び(C)の業績評価区分に係るものにあってはそれぞれ100分の10、(B)の業績評価区分に係るものにあっては100分の80におおむね合致するように努めるものとする。
(業績評価の方法)
第6条 被評価者(部局の長を除く。以下この条において同じ。)は、各評価領域について細分領域ごとに、部局の長に実績報告を行うものとする。
2 部局の長は、当該部局の各被評価者について、前項の実績報告に基づき、次に掲げる手順により評価を行う。
(1) 各評価領域について、各細分領域の評価点の合計を細分領域の数で除して平均評価点を得る。
(2) 各評価領域の平均評価点に、評価領域に応じて第4条第2項の重み付けの割合を乗じて、評価領域ごとの評価点を決定する。
(3) 各評価領域の評価点の合計に応じて、業績評価区分のうち(A)から(C)までのものにより評価を行う。評価に当たっては、前条第2項に規定する割合に留意するものとする。
3 部局の長は、前項の評価を行うに当たり、産前産後の休暇又は育児若しくは介護(以下「育児等」という。)のための休業を取得した者及び育児等のための短時間勤務を行った者が当該評価において不利にならないよう、その事情を考慮しなければならない。
4 部局の長は、第2項の評価を行うに当たり、委員会等を置くことができる。
5 部局の長は、第2項の評価の結果を、順位を付して学長に申請するものとする。この場合において、部局の長は、(A)の業績評価区分とした被評価者のうち業績等が極めて良好であると認めるものについては(S)の業績評価区分に、(B)の業績評価区分とした被評価者のうち業績等が特に良好であると認めるものについては(A)の業績評価区分に決定するように学長に推薦することができるものとする。
6 学長は、前項の規定による申請に基づき、大学戦略会議の議を経て、被評価者の業績評価区分を決定する。この場合において、第2項の評価により(A)の業績評価区分とされた被評価者のうち業績等が極めて良好であると認めるものについては(S)の業績評価区分に、(B)の業績評価区分とされた被評価者のうち業績等が特に良好であると認めるものについては(A)の業績評価区分に決定することができる。
7 学長は、前項の規定により決定した被評価者の業績評価区分を部局の長に通知するものとする。
8 部局の長(教員に限る。次項において同じ。)は、第1項の規定に準じて、学長に実績報告を行うものとする。
9 学長は、前項の実績報告等を踏まえ、部局の長の業績を総合的に評価する。
(業績評価の実施)
第7条 業績評価は、前年度の4月1日から3月31日までの期間の実績を対象として、毎年度実施する。
(業績評価の結果の開示)
第8条 被評価者は、業績評価の結果について、部局の長に開示を求めることができるものとする。
2 前項の規定に基づく開示の求めは、業績評価の結果が給与に反映されたことを知り得た日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該開示の求めをすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 部局の長は、被評価者から第1項の規定に基づく開示の求めがあったときは、当該被評価者の第6条第4項の順位及び同条第6項の業績評価区分を開示するものとする。
(業績評価に係る審査の申立て)
第9条 被評価者は、業績評価の結果に関して不服がある場合は、学長に審査を申し立てることができるものとする。
2 前項の規定に基づく申立ては、業績評価の結果が給与に反映されたことを知り得た日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申立をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 被評価者は、第1項の審査を申し立てたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
4 学長は、第1項の審査の申立てがあったときは、これを審査しなければならない。
5 学長は、審査に当たり特に必要と認める場合は、審査委員会を設けることができるものとする。
6 審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学長が指名する研究部長
7 前各項に定めるもののほか、審査の申立て及び審査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第10条 業績評価に関わる者は、業務上特に必要と認められる場合を除き、被評価者の業績評価の結果を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、業績評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日要項第26号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日要項第29号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。