○国立大学法人熊本大学監事選考会議規則
(令和元年12月26日規則第417号)
改正
令和6年1月9日規則第1号
令和6年3月27日規則第145号
令和7年3月27日規則第92号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき文部科学大臣が行う監事の任命に当たり本学の監事候補者を選考するため、国立大学法人熊本大学監事選考会議(以下「監事選考会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 監事選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 人事担当の理事
(3) 学長が委嘱する学外有識者 1人
(任務)
第3条 監事選考会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 本学における監事の役割及び求める人材像の策定に関すること。
(2) 監事候補者の選考に関すること。
(3) その他監事候補者の選考に関し議長が必要と認めた事項
(議長)
第4条 監事選考会議に、議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、監事選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 監事選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 監事選考会議の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を監事選考会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 監事選考会議の事務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、監事選考会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和6年1月9日規則第1号)
この規則は、令和6年1月9日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第145号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第92号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。