○熊本大学大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター規則
(令和2年1月23日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の5第3項の規定に基づき、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、熊本大学(以下「本学」という。)における多言語文化教育(外国語教育(日本語教育を含む。)のほか、異なる社会的・歴史的背景を持つ諸外国の多様な文化及び価値観を理解し、国際社会で活躍するために必要な知識・能力を涵養する教育をいう。以下同じ。)の実施及び質の向上を目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 外国語教育に関する授業科目の計画及び実施に関すること。
(2) 英語による教養教育に関する授業科目の計画及び実施に関すること。
(3) 日本語・日本文化教育の計画及び実施に関すること。
(4) 日本語研修コース等に関すること。
(5) サマープログラム等の短期研修プログラムに関すること。
(6) グローバルリーダーコースの教育に関すること。
(7) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(分野)
第4条 センターに、次に掲げる分野を置く。
(1) 多言語文化教育分野
(2) グローバル教育分野
2 分野に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 併任教員
(4) 特任教員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、大学教育統括管理運営機構長をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
(副センター長)
第7条 副センター長は、分野ごとに併任教員(教授に限る。)の互選により1人を選出し、センター長が委嘱する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(併任教員)
第8条 併任教員は、本学の専任の教員であって、多言語文化教育を担当するもののうちから、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
(管理運営)
第9条 センターの管理運営は、大学教育統括管理運営機構教育管理委員会において行う。
(多言語文化教育実務委員会)
第10条 センターに、多言語文化教育の実施等に関する実務的事項を審議するため、多言語文化教育実務委員会を置く。
2 多言語文化教育実務委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(日本語研修コース)
第11条 センターに、学生が本学及び熊本大学大学院に入学する前の予備教育としての日本語等に関する教育を行うため、日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は、学生支援部教育支援課の協力を得て、学生支援部国際教育課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則及び細則は、廃止する。
(1) 熊本大学大学教育統括管理運営機構附属グローバル教育カレッジ規則(平成31年2月28日制定)
(2) 熊本大学大学教育統括管理運営機構附属グローバル教育カレッジグローバル教育実務委員会細則(平成31年2月28日制定)
(3) 熊本大学大学教育統括管理運営機構附属グローバル教育カレッジ日本語研修コース細則(平成31年2月28日制定)
3 この規則施行後、最初に委嘱される副センター長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月30日規則第100号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第206号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第47号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。