○熊本大学大学院人文社会科学研究部附属国際人文社会科学研究センター規則
(令和2年2月19日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院人文社会科学研究部附属国際人文社会科学研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、熊本大学(以下「本学」という。)における人文社会科学の研究機能を強化し、及びその研究成果を国際的に発信し、もって本学の人文社会科学研究の国際的認知度の向上及び地域・社会貢献の推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 人文社会科学の国際的共同研究に関すること。
(2) 人文社会科学の研究成果の国内外での発表に関すること。
(3) 人文社会科学の研究資源の収集、整理及び公開に関すること。
(4) 人文社会科学の研究成果に基づく地域・社会貢献に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(領域)
第4条 センターに、次に掲げる領域を置く。
(1) 新資料学・歴史理論領域
(2) 学際的研究資源アーカイブ領域
2 領域に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 併任教員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は、人文社会科学研究部副研究部長のうちから、人文社会科学研究部会議の議に基づき、学長が行う。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
(副センター長)
第7条 副センター長は、人文社会科学研究部の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(領域長)
第8条 各領域に、領域長を置き、人文社会科学研究部の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 領域長は、領域の業務を総括する。
(委員会の設置)
第9条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学大学院人文社会科学研究部附属国際人文社会科学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 人文社会科学研究部長
(4) 人文社会科学研究部長補佐
(5) センターの専任教員
(6) センターの併任教員
(7) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 第1項第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの事業に関すること。
(2) センターの施設及び予算に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関する事項
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、センターに関する重要事項については、人文社会科学研究部運営会議に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 センター及び委員会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日規則第13号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、改正後の第6条第1項の規定により選考されたものとみなす。