○熊本大学グローバル教育支援委員会規則
(令和2年2月27日規則第23号)
改正
令和4年3月30日規則第99号
令和5年12月21日規則第209号
令和6年3月27日規則第139号
令和6年4月25日規則第213号
令和7年3月27日規則第50号
(趣旨)
第1条 熊本大学大学教育統括管理運営機構規則(平成28年5月26日制定)第20条第2項の規定に基づき、熊本大学グローバル教育支援委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学教育統括管理運営機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(2) 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター副センター長
(3) 大学教育統括管理運営機構グローバル教育推進室の教員 
(4) 教育学部及び大学院教育学研究科の国際を担当する委員会等から選出された教員 1人
(5) 文学部、法学部及び大学院社会文化科学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 2人
(6) 理学部、工学部、情報融合学環及び大学院自然科学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 2人
(7) 医学部医学科及び大学院医学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 1人
(8) 医学部保健学科及び大学院保健学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 1人
(9) 薬学部及び大学院薬学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 1人
(10) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号から第10号までの委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3 第1項第3号から第10号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第10号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育のグローバル化に関すること。
(2) 学生の海外留学及び外国人留学生(交換留学生を含む。)の受入れの促進及び支援に関すること。
(3) 地域のグローバル教育に関すること。
(4) その他委員長が必要と認めた事項
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副機構長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 委員会に、特定の事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生支援部国際教育課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第10号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月30日規則第99号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第209号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第139号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第213号)
この規則は、令和6年4月25日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第50号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。