○熊本大学大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター多言語文化教育実務委員会細則
(令和2年2月4日細則第4号)
改正
令和4年3月29日細則第8号
令和5年11月20日細則第19号
令和7年3月27日細則第23号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター規則(令和2年1月23日制定)第10条第2項の規定に基づき、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター多言語文化教育実務委員会(以下「実務委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 実務委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学教育統括管理運営機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(2) 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター副センター長
(3) 多言語文化教育分野の併任教員のうちから選出された者 6人以内
(4) グローバル教育分野の併任教員のうちから選出された者 2人以内
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号から第5号までの委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 実務委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 多言語文化教育に係る企画、立案及び実施に関すること。
(2) その他多言語文化教育の実務に関し必要な事項
(委員長)
第4条 実務委員会に、委員長を置き、副機構長をもって充てる。
2 委員長は、実務委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 実務委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 実務委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を実務委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(教育管理委員会への報告)
第7条 委員長は、議事の内容を大学教育統括管理運営機構教育管理委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 実務委員会の事務は、学生支援部教育支援課の協力を得て、学生支援部国際教育課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、実務委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日細則第8号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月20日細則第19号)
この細則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日細則第23号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。