○熊本大学大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター日本語研修コース細則
(令和2年2月4日細則第5号)
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター規則(令和2年1月23日制定)第11条第2項の規定に基づき、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センターの日本語研修コース(以下「日本語研修コース」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(研修生の資格)
第2条 日本語研修コースの研修生(以下「研修生」という。)になることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第2条に定める国費留学生
(2) 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定)に定める日韓共同理工系学部留学生
(3) 前2号に掲げる者のほか、外国人留学生で大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(定員)
第3条 日本語研修コースの定員は、30人とする。
(選考等)
第4条 研修生の選考は、熊本大学グローバル教育支援委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長が行う。
2 学長は、前項の規定により選考された者で、所定の手続を完了したものに、研修を許可する。
(研修の期間及び開始時期)
第5条 日本語研修コースの研修期間は6月とし、その開始時期は4月及び10月(第2条第2号に該当する者にあっては、10月)とする。
(教育課程)
第6条 日本語研修コースの教育課程は、委員会の議を経て、センター長が定める。
(修了証書の授与)
第7条 学長は、所定の教育課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(研修の中止)
第8条 研修生が研修を中止しようとするときは、所定の書類に理由を付し、学長に願い出なければならない。
2 学長は、前項の願い出があったときは、委員会の議を経て、これを許可することができる。
3 学長は、研修生が病気その他の理由により研修を継続することができないと認めるときは、委員会の議を経て研修を中止させることができる。
(授業料等)
第9条 第2条第1号に該当する研修生の授業料、入学料及び入学検定料(以下「授業料等」という。)は、国費外国人留学生制度実施要項第11条の規定により徴収しない。
2 第2条第2号に該当する研修生の授業料等は、日韓共同理工系学部留学生事業実施要項第10の規定により徴収しない。
3 第2条第3号に該当する研修生の授業料等の額及び徴収方法は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
4 既納の授業料等は、返還しない。
(諸規則の準用)
第10条 熊本大学学則(平成16年4月1日制定)その他熊本大学が定める諸規則は、別段の定めのあるものを除くほか、研修生について準用する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、日本語研修コースに関し必要な事項は、委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。