○熊本大学病院看護師特定行為研修生受入規則
(令和2年3月11日規則第49号)
改正
令和3年3月8日規則第32号
令和3年3月12日規則第34号
令和4年1月12日規則第3号
令和4年12月1日規則第170号
令和5年3月8日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院(以下「本院」という。)において保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する看護師の特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)を受ける者(以下「特定行為研修生」という。)の受入れについて必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本院の特定行為研修は、安全安心で質の高い医療・看護を提供できる人材を育成することにより、先進的かつ高度な医療展開する大学病院において、さらに安全確実な医療を提供し、地域医療の質向上に貢献することを目的とする。
(委員会)
第3条 本院に、熊本大学病院特定行為研修管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(申請)
第4条 特定行為研修を受けようとする者は、申請書(様式1)に次の書類を添えて、病院長に申請しなければならない。
(1) 履歴書(様式2)
(2) 受講志願理由書(様式3)
(3) 推薦書(様式4)
(4) 職務経歴書(様式5)
(5) 看護師免許の写し
2 前項の場合において、第11条第2項の共通科目のみを申請することはできない。
(選考)
第5条 特定行為研修の受講の可否については、前条の規定により提出された書類及び面接により選考し、管理委員会の議を経て、病院長が決定する。
2 病院長は、前項の規定により、受講の可否を決定したときは、特定行為研修選考結果通知書(様式6)を申請者に交付する。
(受講許可)
第6条 病院長は、前条の規定により合格を通知した者には、特定行為研修許可書(様式7)を交付する。
(研修料)
第7条 特定行為研修生は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める研修料を納入しなければならない。
2 研修料は、受入れを許可したときに徴収するものとする。
3 既納の研修料は、返還しない。
(研修期間)
第8条 特定行為研修の期間は、原則として1年とする。
2 やむを得ない事情により、研修を修了することができなかった者は、特定行為研修受講期間延長申請書(様式8)を提出することで、管理委員会の議を経て、病院長が許可した場合に限り、研修期間を1年延長することができる。
(規則の遵守)
第9条 特定行為研修生は、熊本大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(許可の取消等)
第10条 病院長は、特定行為研修生が前条の規定に違反し、又は特定行為研修生としてふさわしくない行為があった場合は、当該特定行為研修生の研修を停止させ、又は第5条第1項の規定による決定を取り消すことができる。
(研修方法)
第11条 本院の特定行為研修は研修計画に基づき実施するものとする。
2 研修内容は「共通科目」と「区分別科目」に分類され、区分別科目を受講するためには共通科目を修了しなければならない。
3 特定行為研修生は、研修責任者及び指導者の指示に従って研修しなければならない。
(修了の認定)
第12条 特定行為研修の共通科目を全て履修し、かつ演習・実習の観察評価及び修了試験において合格した上で、許可された区分別科目を全て履修し、演習・実習の観察評価及び修了試験に合格した者は、管理委員会における修了判定の議を経て、特定行為研修修了を認定する。
2 病院長は、前項の規定により修了を認定したときは、修了者に対し特定行為研修修了証(様式9)を交付するものとする。
(追試験)
第13条 病院長は、共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験を受けられなかった者に対して、やむを得ない事情があると認められるときは追試験を行うことができる。
2 追試験の受験を希望する者は、特定行為研修追試験申請書(様式10)を提出し、申請しなければならない。
(再試験)
第14条 病院長は、共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験に合格しなかった者に対して、再試験を行うことができる。
(既履修科目の取扱い等)
第15条 病院長は、本院又は他機関が実施した特定行為研修の修了者について、管理委員会の議を経て、共通科目の履修を免除することができる。
2 前項の規定により共通科目の履修の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、共通科目履修免除申請書(様式11)に、特定行為研修の修了証又は修了見込証明書を添えて病院長に申請するものとする。この場合において、修了見込証明書を添えて申請したときは、指定の期日までに修了証を提出するものとする。
3 第1項の規定により共通科目の履修を免除する場合は、第7条第1項の規定にかかわらず、免除申請者の共通科目に係る研修料の全額を免除する。
(研修中の事故等)
第16条 特定行為研修中の事故等については、本院の定めるところにより取り扱うものとする。
(損害賠償等)
第17条 特定行為研修生は、本人の故意又は過失により医療過誤を生じさせ、又は本院に損害を及ぼした場合は、損害賠償の責を負うものとする。
(事務)
第18条 特定行為研修生の受入れに関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、特定行為研修生の受入れに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年3月11日から施行し、令和2年2月26日から適用する。
附 則(令和3年3月8日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日規則第34号)
この規則は、令和3年3月12日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第3号)
この規則は、令和4年1月12日から施行する。
附 則(令和4年12月1日規則第170号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1(第4条関係)

様式2(第4条関係)

様式3(第4条関係)

様式4(第4条関係)

様式5(第4条関係)

様式6(第5条関係)

様式7(第6条関係)

様式8(第8条関係)

様式9(第12条関係)
様式

様式10(第13条関係)

様式11(第15条関係)