○国立大学法人熊本大学特例寄附資産等基金規則
(令和2年3月26日規則第63号)
改正
令和4年3月30日規則第95号
令和7年3月27日規則第136号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、熊本大学特例寄附資産等基金(以下「特例基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 特例基金は、本学における教育研究活動及び社会連携活動の充実等に資することを目的とする。
(事業)
第3条 特例基金は、前条の目的を達成するため、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育研究プロジェクトへの支援
(2) 学生への奨学金等の支援
(3) 外国からの留学生及び外国へ留学する学生に対する支援
(4) 国際交流活動への支援
(5) 学生及び教職員による文化・体育活動への支援
(6) 卒業生との連携活動への支援
(7) 教育研究に係る社会連携活動への支援
(8) 施設設備等の環境整備の支援
(特例基金の構成)
第4条 特例基金は、寄附者(個人に限る。以下同じ。)が特例基金に組み入れることを指定した資産(動産、不動産、有価証券等の評価性資産に限る。以下同じ。)その他学長が役員会の議を経て特例基金に組み入れることを決定した資産及びそれらの運用益をもって構成する。
(寄附申込み)
第5条 寄附者は、特例寄附資産等基金寄附申込書(別記様式第1)により、学長に申し込むものとする。
(資産の受入れ)
第6条 特例基金に係る資産の受入決定は、役員会の議を経て、学長が行う。
(特例基金の支出方針)
第7条 特例基金内の資産及びその運用益の用途については、役員会の議を経て、学長が決定する。
(基金明細書)
第8条 学長は、毎事業年度、特例基金の状況等について基金明細書(別記様式第2)を作成し、監事による監査を受けなければならない。
2 学長は、前項の監査を受けた基金明細書を事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に提出するとともに、その写しを事業年度終了後5年間保存するものとする。
(事業年度)
第9条 特例基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(特例基金の管理運用)
第10条 特例基金の資産は、他の寄附金その他の資産と区分して管理を行う。
2 特例基金の取扱いは、この規則及びこの規則に基づく定めによるほか、国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定)その他の学内規則の定めるところによる。
(事務)
第11条 特例基金に関する事務は、関係各課の協力を得て、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、特例基金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年3月26日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第95号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第136号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1(第5条関係)
特例寄附資産等基金寄附申込書

別記様式第2(第8条関係)
特例寄附資産等基金明細書