○熊本大学産業ナノマテリアル研究所協力研究員に関する内規
(令和2年3月31日内規第7号)
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学産業ナノマテリアル研究所規則(令和2年1月23日制定)第7条第3項の規定に基づき、熊本大学産業ナノマテリアル研究所(以下「研究所」という。)の研究等の推進を図るため、協力研究員に関し必要な事項を定める。
(申込み)
第2条 協力研究員として、研究所において協力活動を行おうとする者は、協力研究員申込書(別記様式)に略歴書を添えて、熊本大学産業ナノマテリアル研究所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
(選考方法)
第3条 所長は、前条により申込みがあった者について、熊本大学産業ナノマテリアル研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、受入れを決定するものとする。
(受入期間)
第4条 協力研究員の受入期間は、受入期間の開始の日から当該開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、必要に応じ更新することができる。
(待遇等)
第5条 熊本大学(以下「本学」という。)は、協力研究員が受入期間中において、本学の責に帰さない事由により被った損害その他一切の不利益に対して、その責任を負わない。
2 協力研究員に対する受入期間中の給与及び必要経費は、本学からは支給しない。
(弁償等の義務)
第6条 協力研究員は、受入期間中において故意又は重大な過失により本学の設備、機械、器具等を亡失又は損傷したときは、速やかに復元し、又はその損傷を弁償しなければならない。
(協力内容)
第7条 協力研究員は、研究所の職員と連携し、研究所の研究等の推進のための協力を行うものとする。
(研究の公開)
第8条 協力研究員は、研究所の協力活動を通じて知り得た研究データ等を公開しようとする場合は、所長の承認を得て行うものとする。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、協力研究員に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
1 この内規は、令和2年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に熊本大学パルスパワー科学研究所の協力研究員であった者で受入期間のうちに施行日以後の期間を含むもの及び施行日以後に協力研究員になることが決定していた者は、この内規により受入を決定したものとみなし、その受入期間は、当該協力研究員に付されていた期間とする。
別記様式(第2条関係)
協力研究員申込書